解決済み
雇用保険・社会保険など労働基準に詳しい方、教えて下さい。私の義理の弟(妹の夫)が、約1年、店長として飲食店に勤めています。 労働時間は、昼2時半~夜11時半の週6日間、月給20万円(保険なし)です。 その飲食店は、弟の友達が個人経営していて、従業員は7人です。 弟は、ほぼ店を任せられていて、買いだしから仕込みまで、1人でやっていて、開店の4時から他のアルバイトの人達が出勤してくるという形です。他にも経理や銀行振り込みなどの雑用も全て弟がやってるようです。 (ちなみに週2~3回のアルバイトの時給は800~850円です。) 弟は20代半ば、今までアルバイトでしか勤めた事がないらしく、保険の事など、無知に等しい状態で、 最近になって、できちゃった結婚をしたので、家族内や相手の親御さん達にも、 職種や保険形態が明るみになり、改善させるべく、こちらでご質問させて頂きました。 まず、雇用保険などは適用内と判断し、経営者に言ったところ、 「あまり売り上げが良くないから保険を払うより手取りで多く渡してあげたくて」と言われたそうです。 それでも、こちらは嫁・子どもがいてるから、最低限の保険加入してほしいのに、と詰め寄ると、 「家族の話しを、仕事に持ち込むな!」と言われたそうです。 何せ、前々から、経営者は、 「保険の事は調べておく。もうすぐ店も法人にして株式にするから色々待ってくれ。」との事です。 このままでは、保険加入してもらえず、店の売り上げも悪い状態で、失業やクビにでもなったらと、 妹が不安になっています。 妹夫婦の意向は、保険に加入してもらいたいみたいです。 このまま加入してもらえなければ、労働基準局やハローワークなど、どこか相談をすれば、 改善策はあるでしょうか。また、どのようにすれば得策だと思われますか? また、今の月給から計算して、保険に加入した場合の、メリット・デメリットや、 今の月給は、労働時間に見合っているのかどうか、 色々、詳しく教えて頂ける方、宜しくお願い致します。
給料明細やタイムカードもない現金払いだったそうです。 ただ店の売り上げの入金は、弟の名義の銀行通帳を使っていました。 雇用保険の話をしたら、「来月末で店を辞めてもいいからハローワークに行って他の仕事を探したら?」と、ていよくクビをにおわされたようです。こちらは辞める話は一切していなく、雇用保険の加入や、労働条件の要請をしただけなのですが・・・ これも含め労働基準局や法など何か対策はあるでしょうか。
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飲食店の場合は個人事業の場合は、厚生年金、健康保険に加入する義務はありません。 よって、この2つについては、あきらめるしかありません。 雇用保険については、このケースでも加入義務があります。 未加入の場合には、ハローワークに被保険者であることの確認を行うことができます。 これは会社を辞めたあとでも可能ですが、オーナーが雇っていたことを認めない場合には、勤めていたことを証明する必要があります。給与明細や源泉徴収票をとっておいたほうがいいかもしれません。(事業主は滞納処分となります。) 2年間をさかのぼって加入していたことになるので、辞めたあとででも雇用保険の給付条件を満たすことは可能になりますので、とりあえず波風を立てない手もあります。 労災に関しても、加入義務があります。この場合もなにかあれば強制適用事業者なので、未加入でも保険はおります。 国が事業主から徴収するだけのことです。 勤務実績があることだけを証明できれば、基本的には心配いりません。 何かあったときに加入していなかった事業主にペナルティがあるだけです。 補足について 2年以上の勤務実態さえ証明できればいいので、弟さんの銀行通帳でも一定の証拠になると思います。 できれば給料明細を作ってもらえるように要求したほうがいいと思います。 もし、オーナーと対決する覚悟があるならばですが、 会社を管轄する公共職業安定所対して雇用保険被保険者確認請求を行えばいいです。とりあえず職安に相談してみるのがいいと思います。 それから、上の話は退職勧奨にあたります。あまりしつこい退職勧奨は公序良俗に反する場合は違法になります。 退職を迫られた日時や場所、何を言われたかをメモして保存しておきましょう、あとこっそりとICレコーダーで録音するのも手です。 証拠を残しておいてください。また、労働基準監督署に相談に行くのがいいと思います。 また、上記理由では当然、弟さんを首にはできません。解雇した場合は不当解雇にあたります。 とは言え、オーナーと全面的に戦う気があるならいいですが、そうでない場合は、給与明細などで勤務実績という証拠だけ残しておいて、失業した時には、それで2年間の勤務を証明すればいいと思います。 保険のことは言うのをやめて、給与明細は出すように話をつけるのはどうでしょうか。 ただし、この場合には、さかのぼって2年までしか受給期間を認められません。 なので、10年以上勤めた場合、(正当な理由がある離職の場合は5年以上)などに雇用保険の基本手当の額に差が出るケースがあります。その不利益をこうむりたくない場合は職安に相談に行ったほうがいいかもしれません。そのあたりをよく考えて選択してください。 オーナーと全面対決する気がない場合はいきなり職安に相談にはいけないと思います。 そこで、各市町村や県などがやっている労働相談を活用してみてください。
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