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労働基準について質問させてください。 私の友人の話です。

労働基準について質問させてください。 私の友人の話です。月曜日~土曜日までの勤務で、水曜日は午前9時~午後1時までの勤務。 土曜日は、午前9時~午後6時までの勤務です。 月・火・木・金曜日の1日のスケジュールを言いますと・・・ ①午前9時~午後1時までが午前中の勤務時間。 ②午後1時~午後4時までが休憩時間。 ③午後4時~午後8時までが午後の勤務時間。 以上が、1日のスケジュールの流れです。 問題はここからです。 ①の場合 午前9時からの勤務ですが、準備等の為、午前8時30分までには出勤です (当たり前かもしれませんが、強制です) ②の場合 午後1時か午後4時までが休憩時間となっていますが、実際、午前中の業務が終わるのが 午後2時過ぎです。それから休憩に入りますが、午後3時半には午後からの業務の準備の為、 職場に戻らないといけないです(強制です) ③の場合 午後の勤務も、午後8時までとなっていますが、午後8時が受け付け終了なので、 状況次第では、完全にお店を閉めるのが午後9時半過ぎることもあります。 最低でも、午後9時は過ぎます。 水曜日も、必ず午後2時は過ぎていますし、土曜日も午後8時過ぎです。 しかも、火曜日と木曜日は勉強会という名目のミーティングみたいなものがあり、 強制ではないと言いますが、用事などがあり、休むことを伝えると、すごく嫌な顔をされ、 言いづらいので、用事をキャンセル・もしくは時間をずらしてでも、毎回出席している状態です。 なので、火曜日・木曜日は職場を出るのが午後10時半過ぎ。 そういう感じなので、月曜日~金曜日までは帰宅するのが午後10時半過ぎ。 土曜日も、結局帰宅時間は午後9時頃になります。 自宅から職場までは車で40分程度の距離です。 友人の体も心配なのですが、こういう過酷なスケジュールに関らず、 お給料の面でも不安があります。 国家資格が必要な仕事になるのですが、諸手当(交通費や残業代、資格手当てなど)がついて 総支給が20万円ぐらいです。 基本給は16万円ぐらいだと言っていました。 求人票のお給料の欄に(残業代含む)という表記がされていたのですが、 これは、こう書いてあったから、違反にはならないのでしょうか? この場合、このお給料は妥当なのでしょうか? まだ試用期間なので、正式な書類は頂いておりませんが、試用期間も、お給料面・労働面は正式雇用の場合と変わらないみたいです。 各都道府県ごとに、労働基準の決まりは違うのでしょうか? 友人は、こういう職種だし、もう少し

補足

補足です。 休日にセミナーや研修が入ったりもします。 その際も『出れる人は出てください』ではなく、『極力出てください』という言い方をするそうです。 そう言われると、出ないといけない気がして、出ているそうです。 その際の手当てなども一切つきません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >午前9時からの勤務ですが、準備等の為、午前8時30分までには出勤です (当たり前かもしれませんが、強制です) タイムカードの打刻時間と始業時間との違いというのは、なかなか難しい問題です。 出社時のタイムカード打刻時間を始業時間と全く同じと考えるのは無理があり、多少の時間差はあると認められます。 というのも、コーヒーを飲んだり、新聞を読む人も多く、渋滞やラッシュを避けて早く出社してタイムカードだけ押している人は結構いるからです。 逆に終業時のタイムカードと終了時間には差が認められません。 8時30分までに出勤という指示の文書があるのであれば、それをもとに請求されたらいいと思います。 ②③に関しても、働いているのであれば、その分の賃金を請求されたらいいと思いますが、労働時間を記録しているかどうかです。 タイムカードを押しているのであれば、その時間で請求されたらいいと思いますが、タイムカードがないのであれば、メモ等で請求せざるを得ません。 メモの内容を会社が認めないのであれば、裁判等で事実関係は明確にする必要があります。 >火曜日と木曜日は勉強会という名目のミーティングみたいなものがあり、 強制ではないと言いますが、用事などがあり、休むことを伝えると、すごく嫌な顔をされ、 言いづらいので、用事をキャンセル・もしくは時間をずらしてでも、毎回出席している状態です。 強制であれば、労基法32条の労働時間に該当しますが、質問の内容だけでは判断できません。 おそらく監督署での判断は困難で、この時間の賃金を求めるのであれば、裁判所に賃金請求訴訟を提起する必要があると思います。 就業規則にセミナーへの不参加に関しては、賞与の査定に影響することや何らかの制裁の対象となる旨の規定があるのであれば、労働時間になるので、賃金請求権があると解されます。 >求人票のお給料の欄に(残業代含む)という表記がされていたのですが、 これは、こう書いてあったから、違反にはならないのでしょうか? 固定残業代といって、残業してもしなくても支払うというのであれば、法違反ではありません。 労基法37条や割増賃金政令には割増賃金の計算方法が規定されていますが、このとおりにしなければいけないというわけではなく、法律以上の金額になるのであれば、法違反とは扱われません。 ただし、裁判では金額又は時間を明確にしていなけければ、認められません。 30時間分の残業又は5万円の残業代が込みですと労働者に分かるようにしておく必要があります。 高知観光事件や小里機材事件等の最高裁判例で法理化しています。 >各都道府県ごとに、労働基準の決まりは違うのでしょうか? 労基法に違いはありません。 最低賃金に違いはあります。 >友人は、こういう職種だし、もう少し 診療所であれば、労使のトラブルは非常に多いです。 >休日にセミナーや研修が入ったりもします。 その際も『出れる人は出てください』ではなく、『極力出てください』という言い方をするそうです。 これが労働時間かどうかというのは、裁判所でしか判断は難しいですね。 極力でてくださいといわれて、本人に任意性があるかどうかです。 監督署での対応は無理です。

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