解決済み
労働法などに詳しい方教えてください。 私は歯医者のパートで働いてるのですが、時給は850円です。時間は9時~13時なのですが診察時間が9時30分からなので9時からの30分は準備(掃除など)なので時給が500円。30分だけなので250円なんです。市町村などによって最低賃金てありますよね?準備時間とかはその規定にそわなくても良いのでしょうか?
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時給制であれば、最低賃金法に反しますね。 時給制ではなく、月給制であるが、業務内容によって時間単位の賃金を分けているというのであれば、1ヶ月の賃金で最低賃金に反していなあれば問題はありません。
1時間の時給が500円だから、30分で250円は正解です。 ただし、準備時間だろうが、なんだろうが拘束されて労働しているのですから 賃金をもらう権利はあります。 そして、その賃金はこれもまた当然のことながら、都道府県によっての最低賃金を 下回ってはいけません。 それに、準備時間の時給はダウンということを、事前に契約しておらず、勝手に ダウンしているとすればこれも違法です。
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