教えて!しごとの先生
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誰か分かる方、回答お願いします。今自分は正社員で働いてますが家庭の事情によりアルバイトをしようと考えています。

誰か分かる方、回答お願いします。今自分は正社員で働いてますが家庭の事情によりアルバイトをしようと考えています。この場合、確定申告や年末調整を通して正社員で働いてる会社にバイトをしてることがばれてしまうのでしょうか?もしばれるのならなにかばれずにできる方法はありませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ※別の質問と同じ回答を書いてしまい、申し訳ありませんが、だいたい、下のような感じになるとおもいます。 1.バイト先が、貴方のバイト代を仕入れ(賃金ではない)として処理する。源泉徴収をしない。ならば、バレることはまずないと思います。 2.バイト先が賃金で処理し、源泉徴収もされる場合、本当ならば、年末調整をする会社に、バイトの源泉徴収票を出さないといけないのですが、出せば当然ばれますから、これを出しません。なので、この時点ではばれません。 3.すると、ただしく年末調整をしなかったのだから、もしかしたら納税額の過不足があるかもしれません。多すぎるときは税務署は何もいいませんが、少ないと税務署は言ってきます。しかし、それを確認すべき源泉徴収票は、税務署へは、年収500万円以上の人の分しかいきませんので、おそらくバイト先の源泉徴収票は送られず、税務署はまだ本当の税額を計算しようがありません。 4.年末調整後、その年の住民税計算のために、市区町村あてにあなたの源泉徴収票が送られます。これは会社の分、バイトの分、両方です。 すると、正しく年末調整をしていないのですから、所得税はこれでいいのかな?と、役所と税務署の連携が生じます。 5.だから、故意に年末調整をしなかったのだから、自分で確定申告をして、正しい納税をしておきましょう。確定申告をしないでいて、納税不足額があった場合は、ちゃんと会社に連絡はきますよ。多く払っていると何もいってきません。 6.確定申告までちゃんとやれば、それで全部クリアか、というと、そこで最後の問題。 貴方の会社が市民税の特別徴収をしていない場合、=貴方が普通徴収で市民税を納めている場合、それならば、もう会社にばれる心配はないでしょう。 しかし、特別徴収(給与から、市民税を毎月引かれている)の場合、会社に市民税の確定通知書が送られます。 そこで、徴収すべき市民税額だけを見て事務処理をしてしまう経理のいる会社なら、本当はばれるのだけれどもスルー。 まじめな経理職員がいて、市民税課税標準額と昨年の源泉徴収簿をちゃんと突き合わせて、間違いがないかを確認するような親切をされると、「あれ?これは課税額が変ですよ」と、その会社以外での収入があることがばれます。 7.そこで最後の難関として、「いえ、昨年はちょっと株の配当収入が、、、不動産の売却が、、」などと辻褄のあう嘘を突き通せば、ばれません

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 無いと思いますよ。私自身の経験してますが、バイト先が賃金を支払う以上税務署に申告するはず。なので、会社にばれなくともしっかりと税務署から納税の通知きますよ。早かれ遅かればれるのと違いますかね。

    ID非表示さん

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