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健康保険について質問です。A会社健康保険組合から退職に伴い月の途中(例えば2月20日)で喪失手続きをし、2月25日など同…

健康保険について質問です。A会社健康保険組合から退職に伴い月の途中(例えば2月20日)で喪失手続きをし、2月25日など同じ月の途中でB会社協会健保(旧政府管掌)に加入した場合、どちらに病院の請求がいくのでしょうか?22日?から24日に身か加入期間がある為国民健康保険に2月はなってしまうのでしょうか?宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    保険料は月単位での徴収で、A社では1月分まで、B社では2月分から徴収されます。 これは月末に在籍されていた会社に該当します。 仮に2/27でA社を退職し、3/1にB社入社だと、2月分は未納となり、国民健康保険に入る必要があります。

  • 〉A会社健康保険組合 〉B会社協会健保 なんで「会社」という余計な文字が入るのかしら? 〉どちらに病院の請求がいくのでしょうか? 何日に受診した分の話? A健康保険組合の健保に加入していた時期に受診した分はA健保組合の、協会けんぽに加入した日以降に受診した分は協会けんぽからの給付です。 〉22日?から24日に身か加入期間がある為国民健康保険に2月はなってしまうのでしょうか? 意味不明。 書き直し。

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