解決済み
教えて下さい。 毎月の給与からではなく、欠勤控除分全てを退職金で精算する事はできますか?
説明不足てすみません。 退職金支給は就業規則と経営者とで確認了承済みです。 退職予定は一年以内です。
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それは理想論からすれば良いかもしれないが無理(出来ない)でしょう。 現実に、退職する方が退職金が保証されているわけではありません。 また、給与の時効の問題等も絡んでくると思います。 【補足から】 企業は前例を重要視します ですから、あなただけそのような形をとるのは難しいと思います。 また、給与所得税を考えたとき 退職金は非課税範囲内になると思いますが、給与の方は欠勤控除分を引く場合と引かない場合では税額が違ってくると思います。 会計処理をどのようにするかですが。 どうしても、ご希望であれば経営者とお話し合いをされ、控除分を借り入れのような形にし退職金で決済する方法にするかです。 経営者が認めてくれるかですが
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