教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

(例えば)営業職のように完全歩合制の給料の会社って、

(例えば)営業職のように完全歩合制の給料の会社って、最低時給の法律に触れてないのですか? (仕事を取らないと、いくら働いても0円な訳ですよね?) それとも、 最低時給の縛りはアルバイトの話であり、 社員だと最低時給の縛りがないのですか?

続きを読む

3,348閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約が結ばれていれば、完全歩合制は違法です。 使用者は労働者に最低賃金以上の賃金を支払う義務が有ります。 労働者であれば雇用形態は問いません(正社員でもアルバイトでも同じ) 労働者ではなく、個人事業主として業務委託契約を結んでいる場合は別です。 この場合は完全歩合制(出来高払い)でも違法ではありません。 個人請負だと労働者ではないので最低賃金法が適用されないためです。 質問にある営業職の場合は個人請負の可能性が高そうです。 但し、仕事の実態が労働者と等しい場合は違法認定される可能性が有ります。 以前、すき屋が残業代未払いで訴えたバイトを個人事業主だと主張していました。 確かに書類上の契約では業務委託契約になっていたようです。 しかし実質的には労働者であり、個人請負という名の偽装雇用の可能性大です。 何故なら給与明細を出す、源泉徴収する、仕事の対価が時給計算だったためです。 これらは実質的には労働者として扱っていたという有力な証拠となります。 個人事業主なら給与明細は不要、源泉徴収ではなく確定申告が必要です。 また仕事の対価は時給ではなく出来高払いにする必要が有ります。 勤務シフトも実質的には会社の指示に従って作成されていました。 結局、一部支払いには応じたが、未だに係争中です(裁判で99%負けると思うけど)

    2人が参考になると回答しました

  • ご質問の内容は、”労働者性”に関わるものになります。 労働者性とは、労働基準法など労働に関する法律の対象になる人か否か、ということです。 本件の場合、労働者性が有る人は、完全歩合給であっても、給料を時間給換算した場合に最低賃金を下回ってはいけません。 なお、この場合の労働者性が有る人とは、正社員、アルバイト、パートなど、雇用形態に関係なく、会社に直接雇用されている人全てを指します。 では、労働者性が無い人とはどんな人かと言えば、個人請負の人となります。 この場合は、会社とは雇用契約ではなく、業務委託契約となりますので、最低賃金法の適用は受けません。 (売り上げゼロであれば、いくら働いても報酬ゼロも合法となります) ただし、表面的には個人請負契約としていても、実質は会社の指揮・命令のもとで働く、いわゆる「名ばかり個人請負」の問題が増加傾向にあり、行政ではその対策を検討中です。

    続きを読む
  • 会社と個人間の「業務請負契約」である場合もあります。 要は社員でなく、外注スタッフ(契約を獲得する一スタッフ)という契約をしている場合は当然、社員ではないので最低給などの概念はありません。 おそらくこの場合がほとんどかと思います。 当然厚生年金や雇用保険などの福利厚生もありません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

営業職(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

歩合制(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる