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会社の仕事に便利なソフトを仕事の合間に多数開発、スタンダード化しています、今回会社は私を解雇するにあたり同ソフトを維持管…

会社の仕事に便利なソフトを仕事の合間に多数開発、スタンダード化しています、今回会社は私を解雇するにあたり同ソフトを維持管理できる人間を育てるよう命令してきました、何かおかしいと思うのですが・・・・・・1. 多数のソフトの中には会社に頼まれて作成した物もありますが、私が必要と思い作成、業務に浸透してゆき、スタンダード化、した物が殆どで、その維持管理を今もしております。 2.業務がかなり特殊で、しかも素人が作成した物ですから、何らかのトラブルが発生すると、私以外では直せません、そこで会社の要請に従い、複数のIT関係の業務経験者と共に同様のソフト開発を手がけていますが会社の設定した期限に仕上がる可能性はありません。 3.当該ソフトは業務の合間に会社のパソコンで開発しましたが、中には自宅で開発した物もあります。 4.このソフト開発にあたり、会社から対価は支払われていませんが、ソフトの維持管理をする為に本来のシフト勤務に日勤が組み込まれるようになり1年ぐらいになります。(ソフト開発自体は10年になります) 会社側の都合で契約を延長しない(解雇する)のであれば、上記ソフトの所有権を主張し、使用料の支払い、ソフトの買取、もしくは他の人による新しいソフト開発支援の為の契約の延長 のいずれかを主張しようと思うのですが、社会倫理、知的財産権 等に照らし合わせていかがな物かご意見を伺いたいと思います、宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的な就業規則では、勤務時おける成果物は、会社に属する扱いになっています。 ただし、その成果物が、会社の利益に貢献しているのであれば その利益すべてを、会社に属することは不当であるとの判例の流れがあります。 ですが、その場合でも、原則的に所有権、著作権、知的所有権は会社のものです。 利益に対する貢献度合いを、社員にどのように評価をするかということなんですよ この流れを作り出した、青色LED訴訟も、知的所有権等はすべて 会社のものであるとの判決も出ています。 ただし、利益に貢献した評価があまりにも、一方的であることからの 金銭的な評価が、最終的に争われたわけです。 就業規則などの文面だけでは、おそらく会社のものとなりますので 裁判を起こさない限り、その成果物は、会社に属するものと考えられます。 (プログラムのビジネスロジックは、原則的に会社のものです) そのルーチンが、一般的に価値があるものであれば、戦いようがありますが その会社のみの場合、今回の話は、会社側に有利となるでしょうね。 これ以上の判断は困難です。

  • すでにこの手の話の結論は出ていると思いますが。 すべての権利は会社のものだと思います。

  • 特に契約でもなければ、貴方が作ったものの権利は会社に帰属します。 会社から対価って、給料は貰っていたのでしょ、業務の合間とは言え勤務時間中にそのソフトを作る事を仕事としていたわけです。 自宅で作るのは貴方の勝手なんです。(会社に対する貴方の善意の行動なんです) 残念ですが、貴方には所有権も使用料を求める事もできないでしょう。 ※維持管理出来るように貴方への命令は業務命令として正当です、勤務時間以外又は解雇後に求められれば別でしょうけど。

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