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初めて質問させていただきます。2店舗のみの小さな小売店(社長とパート3人だけの会社)を辞めるにあたり、業務上ミスによる誓…

初めて質問させていただきます。2店舗のみの小さな小売店(社長とパート3人だけの会社)を辞めるにあたり、業務上ミスによる誓約書の提出を求められています。その内容が、 私自身の過失により発生した業務上の損害金に関しましては、その詳細と引換えに来年2月に支払われる予定の有休休暇相当額の総額より相殺することを誓約いたします。再度このような行為やその他就業規則に反する行為を行なった場合、会社の決定する処分に不服を申し上げません。 とありますが、①入社時に損害を出したら個人が負担する事は聞いていない ②就業規則(書面)は貰っていなく、会社の決まり事を口頭で聞いたのみ 仮にサインをして提出し、後から不当だとわかった場合、返還は可能だと思いますか? 先週私の不注意で発送荷物を代引で出荷のところ、謝って普通便で出してしまい、会社から商品代を請求すると言われ、その際に以前に2度出荷した商品も同様に普通便で出したとして、合わせて請求すると言われました。発送については電話の指示のみで、私の記憶では以前の2回は、代引ではなかったと思います。(先に銀行振込み等入金して貰っていたと思います。)その時の商品伝票には代引手数料等の明記はなく、宅急便の送り状はその時の分だけ無くなっていました。(恐らく社長が持っていったと思うのですが) 当方無知ですが、知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この誓約書が労働基準法第16条で定める「賠償予定の禁止」に相当するかどうかです。同法では「使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。」とあります。社会通念上、故意または重大なる過失によって発生した損害は正当に請求することが可能であり、会社での業務もこれに相当すると考えらますが、通常業務を遂行する上で誠実かつ忠実に行ったにも関わらず予測不可能な損害が追って発生した場合はこの責は問われることはありません。そのために上司、監督者による確認、指導があり逆な言い方をすればこの上司、監督者に責任があると言えます。 以上のことよりこの誓約書の効力は微妙とも言えますので1度、労働基準監督署(労働局)で確認された方がいいと思います。

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