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通勤災害法7条則7条

通勤災害法7条則7条住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの という条文がありますが、さっぱり意味がわかりません。 また、これを認めるため該当すべき項目もありますが、意味がわかりません。 詳しく説明してください。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の「通勤災害法7条則7条」というのがよく分かりませんで、カッコ書きの文から推測して「労働者災害保険法7条2項3号」のことだと思いますのでそれを前提として書いていきます。 転勤で以前の住居から通うことが困難になり、やむを得ない事情(※1)によって配偶者や子など(※2)と別居することとなった労働者が、就業の場所(転勤先)から配偶者や子などが住む単身赴任前の住居との行き帰りに事故に合った場合、通勤災害となるということです。 <※1>やむを得ない事情とは、別居することとなった者が要介護状態であるなどです。詳しくは、「労働者災害保険法施行規則(以下、労災法施行規則)7条1号イ~ホ」、「労災法施行規則7条2号イ~ハ」、「労災法施行規則7条3号イ、ロ」をみてください。 <※2>①配偶者(内縁も含む) ②子(配偶者がいないものに限る) ③父母または親族(要介護状態であり、転勤した労働者が介護していたこと。配偶者及び子がいないこと) ④その他、①~③に類する労働者 「労災法施行規則7条」 分かりにくくて、てすいません。

    なるほど:1

  • 通勤時に買い物とかした場合は、通勤災害とは認めませんと言う事です。(出退勤)私の会社でも寄り道はしないように指導されています。又決められたコース以外で事故を起こしても会社は責任は負いません。その様に指導されてます。やむ得ない事情とは病気にかかり病院等に行く時です。

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