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有給休暇事前申請以外拒否の派遣会社に有給を認めさせる事は出来るのでしょうか?

有給休暇事前申請以外拒否の派遣会社に有給を認めさせる事は出来るのでしょうか?今月末に契約更新をせずに退社をする事になりました。 10日間の有給休暇が余っており、次の仕事も探さなければ ならず4日間事前申請できない日がありました。 理由としては2日間頭部打撲による通院(頭部を打ちつけ痛みから体が動かず) ほか2日間は急な面接です。 派遣先には許可を頂き承諾のサインと印は頂きましたが、事後報告の有給申請は 一切認めないと言われました。 もともと、交通費等でもかなり自腹でお金をかけているので 給与が減るというのは生活面でも困ります。 有給休暇は事前に申請した休暇以外認めないという事が出来るのでしょか? また、派遣先上司が会議等でおらず承諾のサインや印が15日に関しては 頂けなかったという理由もあります。 派遣元には、そのような場合はこちらはどのように対応したらよかったのか?と 質問した所回答は下さらず、事前申請以外は認めないの一点張りです。 派遣先に関しては、連絡を入れているので有給として承諾してサイン等を 記載していただいております。

補足

全、営業担当者に就業規則提示を聞いた所 その方も上の方より提示して頂けなかったそうです。 なので、就業規則自体を私は見た事はありません。 ちなみに、欠勤時派遣先への連絡はしています。無断欠勤は一日もしていません。 全営業担当者が退社するという事は聞いていましたが、新任の担当の方にお会いした事も どなたかも契約更新の確認の電話のみで知りません・・・・。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事後請求は権利の乱用として認められません(判例)。 会社が時季変更を求めることができるだけの時間の余裕を与えなければなりません。 就業規則の周知の問題はともかく、判例は「年次有給休暇の事後請求という概念は本来成立たない性質のもの」と言ってます。 制度の性質上、あり得ないことなのです。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm (東京高裁判決 平6.3.24) 〉欠勤時派遣先への連絡はしています。 有給休暇は派遣元の責任に属する事柄なので、請求する相手は派遣元です。 当然、派遣先にも連絡すべきことではありますが。

  • まず無理だと思われます。会社側に権限があります。会社がOKと言えばOKですしダメと言えばそれまでです。法律上でも認めなくてよいと言う事になっています。就業規則にうたわれていなければ、諦めるしかありません。(何も記載がない場合は認めなくて良いということになりますので、わざわざうたっている事はまずないです。) 前担当者が本当に確認したか?は今となってはわかりませんが、担当者と雇用契約をするわけではないので、ご自分でご確認するべきでしたね、初めの段階では聞きやすいですけど、後からは非常に聞きにくい気持ちはわかります。 色んな派遣のケースもありますが、あくまでも派遣といことであれば、質問者様との雇用契約は、派遣会社にあり、派遣会社と派遣先会社との契約となます、サイン及び印鑑などは、あくまでも残業、遅刻等の確認の為です。 *打撲による休みの2日目は翌々日の休みになりますので申請が認められてもいいと思いますが?就業規則に事前申請の期日記載がない場合は事前期日は前日になります。

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