解決済み
★会社を休みたい・・・・要はズル休みです。 本当の理由は「車のユーザー車検」 ※陸運局は平日しかやってないのです。ショップに車検を依頼して、バカ高い費用を払えるお金がありません。 予約入れた日は、12月22日。 この日にどうしても会社を休みたいのですが、「車検だから休みたい」なんていっても即却下です。 何かいい嘘ありませんでしょうか??
じいちゃんの葬式です、と会社に告げたら「ハガキを会社に提出してくれ」と言われたのですが、どうしたらいいでしょうか?
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勤続半年以上を経過していれば、有給休暇が取れますが、残なしでしょうか。 年次有給休暇は、労働基準法第39条にその規定があり、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割して10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。半年経過後の日数は、勤続年数に応じて順次増加していきます。 また、39条4項では、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定めています。このことは、休暇の取得にあたり会社には承認や許可をしないという権限が一切なく、労働者がこの日を有給休暇でと指定するだけで、その日の就労義務が消滅する(昭和48年最高裁判決)ということです。 会社が唯一抵抗できる手段は、「その日休まれると・・・のため支障が出るから、別の時期にしてくれないか」と、休暇をずらさせることだけです。これは時季変更権と呼ばれるもので、39条4項のただし書きで、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができると規定されています。 「事業の正常な運営を妨げる」とは、単に忙しいから、貴方の代わりがいないからとかという程度ではなくて、たとえば、年末など特に繁忙な時期に多数の労働者が休んでしまって顧客に対応し切れず重大な不都合が出るなどの理由でなければ、時季変更も無効になります。 「勤続△年で欠勤がないから、労働基準法の年次有給休暇が少なくとも▽△日あります。なので、22日は有給休暇で休みます」と、高らかに宣言して堂々と休むことができます。休む理由など言う必要もありません。 そう言って休んだ以上、会社が欠勤扱いにすることはできず、もし、その日の賃金が支払われない(月給者であれば欠勤控除された)のであれば、会社が年次有給休暇の取得を阻害したことになり、明らかな労基法違反となります。 会社と話しても埒があかなかったり、休んだときに有給扱いにしてもらえなかった場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。 ・・・杓子定規に回答すると以上のとおりですが、現実に休み辛いということであれば、遠方の親戚の誰かに亡くなってもらいお通夜や葬式があると話せば、仕方ないなァと、しぶしぶでも認められるのではないでしょうか。(決してお香典を貰ってはなりませぬ!) ところで、ユーザー車検ってやったことないですが、車整備の経験がないとやっぱり難しいですか? 【補足】 親族だけの密葬で内輪の者しか集まりません。葬儀業者には頼んでおらず、会葬礼状はありませんでしたと、休んだ後で言うのはどうでしょうか。 会葬礼状を出させる目的はなんでしょうかね。仮に忌引きの特別休暇であっても、そこまで社員を信用しない会社なのでしょうか。 礼状がなければ忌引き扱いにならないと言われたら、欠勤で結構ですと答えますか。 それより有給休暇は取れなかったのですか・・・。
なるほど:1
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