解決済み
給与未払いで退職する際の引継ぎについて※現在の会社の給与支払いは、25日締めの翌5日払いです。 現在の会社に勤め始め、約1年9ヶ月で合計およそ4.5ヶ月分の給与未払いがあります。 入社して半年で遅延が始まり、1年で3か月分の未払い。 今年2月に、未払い分は保留の状態で、それ以降の給与が約15%カットになりました。 その後、5月分の給与が遅延したため、退職を申し出ましたが、 9月までいて欲しいと依頼され、しぶしぶ了解しました。 9月になり、約束どおり退職しようとしたところ、次の職場が見つかるまで、と話をされ、 これもしぶしぶ了承しました。 思えばこの時点で、退職しておけばよかったのですが・・・・ その後も、9月分の給与が遅延し、10月分の半分が遅延、 残り半分が未払いの状態で12月になりました。 預金も底を尽き、年も越せない状態だったため、12月で退職をさせて欲しいと 再び伝えたところ、どうしても締め切りがある現在の仕事が終わるまで(来年2月) いて欲しい、と依頼されました。 今回ばかりはこちらの生活が成り立たないため、断ったのですが、 ・10月分の半分と11月分は、12月25日までに必ず支払う (26日以降に、ローンの支払い等があるため) ・それ以降の給与も来年2月分まで、25日までに必ず行う ・次の職場が決まったら、退職してもよい という条件付きて認めました。 しかし、12月16日現在、支払いどころか、いつ支払えるのかの案内さえ、 行われていません。 そこで、明日いつ支払えるのか確認し、25日まで支払えなければ 締め日まで有給消化を行い、退職しようと考えています。 長くなりましたが、この場合、仕事の引継ぎで有給消化を あきらめた方がいいのでしょうか? 引継ぎは行うことが常識だと思いますが、支払いができないといわれた場合 これ以上出社することも抵抗があります。 長文&乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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「○日まで出勤します。その翌日から有休に入ります。有休を消化し終わった日に退職します。だから、○日までに引き継ぎが終わるようにしてください。終わってなくても○日の翌日からは有休に入ります」と宣言すれば済む話では? ところで、 ・未払い賃金については、給料日からの遅延損害金が取れます。 株式会社など営利目的の団体のときは年6%、それ以外は年5%、退職の翌日からは年14.6%。 ・「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上」のため退職した人は、雇用保険の基本手当の扱いでは特定受給資格者になります。
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