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アルバイトの身分ですが、現在の勤務地の渋谷から池袋の店舗に移動を命ぜられました。 私は今の店で働きた

アルバイトの身分ですが、現在の勤務地の渋谷から池袋の店舗に移動を命ぜられました。 私は今の店で働きたアルバイトの身分ですが、現在の勤務地の渋谷から池袋の店舗に移動を命ぜられました。 私は今の店で働きたいんですが、移動を断ると「辞めてもらうしかないないね」と会社側は言います。 移動を断れるのか、また断ったら解雇というのは労働法的に有効なんですか? 労働基準局などに相談しようか検討してますが、こういうケースについて教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    職場移動の命令が、著しく不当かどうかの判断になります。東京の地図を見ましたら渋谷と池袋って極めて近いんですね。居住地から考え転勤先としての不当性は皆無です。 配置転換を含む人事権は雇用側(会社)にあります。また、単なる個人の好き嫌いで勤務地を選ぶことは出来ても決定権は雇用側(会社)にあります。この状況の中で断る理由が脆弱であり、業務命令違反として解雇の対象になることも可能です。質問の状況で判断すると解雇通告の危険性もありますので、慎重に行動して下さい。 地方に居住する労働問題を扱っていた者です。

    知恵袋ユーザーさん

  • ここで聞くより労働基準監督署で相談した方がいいと思いますよ。 明日早速相談に行ってみたら?

    知恵袋ユーザーさん

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