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労働基準法-休憩時間について質問です。 第34条で決まってると思うのですが、6時間を超える場合は45分、 8時間を超…

労働基準法-休憩時間について質問です。 第34条で決まってると思うのですが、6時間を超える場合は45分、 8時間を超える場合は1時間の休憩をとらなきゃいけないんですよね? 私は警備会社に勤めています。正社員ではなくアルバイトとして働いています。 まだ入社して3ヶ月くらいしかたっていないんですが、 今行ってる現場のお昼の休憩時間が30分間なんです;; 10時休憩や15時休憩もとっていません。 お昼の30分は現場から車を止めてる駐車場まで歩いて5分 ご飯食べるのに10分、トイレ・一服で10分、駐車場から現場まで また歩いて5分といった感じにすごしています・・・(´・ω・`) これは法律違反ですよねー(´・ω・`)?! でも市役所やうちの会社に提出する伝票には60分休憩を とったと書かれるんです。 なので16時に終わったとしたら16時半って書かれるんです;; 説明下手ですいません><; 今までの現場でも30分休憩はあったんですが、 大きな穴を掘っていて車が通れない、など 警備員が絶対ついていなきゃいけない状態だったので 仕方ないと思っていたんですけど 今の現場は、お昼休みには作業している人もいないし かといって大きい穴ができてたり、危険な機械がある訳でもないんです。 工期が迫ってるのはわかるんですが・・・さすがに 男の警備員さんでも参っていました(´ヘ`;)笑 この現場は普通に作業停止の対象になりますよね;?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >この現場は普通に作業停止の対象になりますよね;? 作業を停止の対象になるということはありえません。 休憩時間に働いているというのであれば、労基法34条に反しますが、いまさらどうしようもないので、その分の賃金の支払を求めたらいいと思います。 それか今後のために休憩時間を法律どおり与えるように会社に対して意思表示するかですね。 意思表示したにもかかわらず、会社がなんら是正措置をとらないのであれば、労働基準監督署に申告をすることもできます。 ただし、休憩時間で難しいのは、休憩を何分とったかというのがわかる書類があるかどうかですね。 書類等がないのであれば、相手が認めるかどうかです。 会社が与えていると主張して、何ら違法を確認できるものがないのであれば、監督署での処理は不能となり、民事で争わざるを得ません。

    1人が参考になると回答しました

  • 貴方は何処から給料を貰っているのですか? 工事現場に直接雇われているのではないと思います。 貴方の労働時間、休憩時間など労働基準法の適用は貴方を雇っている会社(警備会社?)です。 従って、貴方の休憩時間について申告しても工事現場が指導や処罰される事はありません。 尚、第34条の解釈はご理解の通りです。

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