解決済み
私は会社社長のパワハラでうつ病になり、病院の先生より会社の業務上の理由での診断書をいただきました。 私は店長で非組合員でしたので、管理職ユニオンに加入し団体交渉で、当社の就業規則にある無期限の傷病休暇を組合を通しもらいました。基本給も全額支給です。しかしその後会社の実績が悪化しADR再生の申請をし認定されたそうです。それでご質問なのですが、300人から約50人リストラが必要とのことで、対象になり、今月末で整理解雇になると弁護士より言われました。会社は事実上倒産だと言ってますが会社は口外することもなく営業しています。私は復職したいし、会社の弁護士から病院の照会状でも復職が望ましいと言われております。 それで労働基準法19条に労働者が業務上負傷の治療期間およびその後30日は解雇してはならないとありますが、私はそれに該当しないのでしょうか?乱筆乱文で申し訳ございません。よいアドバイスを頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
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業務災害での休職であれば、労基法19条の制限は適用されます。 労災申請していて、認定されていれば問題はありません。 労災申請しておらず、会社が業務災害ではないと主張するのであれば、裁判所でシロクロつけてもらうしかありません。 医師の診断書で業務上と記載されていても、医師は会社でのパワハラについては分からないので、診断書で業務起因性があると認められるわけではありません。
治療費は健康保険扱いでしょうか。労災保険になっていれば、明らかな業務上疾病なので、労基法第19条の解雇制限に係り整理解雇は行なえません。 もし、健康保険(業務以外での事由による傷病の保険)で治療をしているとなると、これから業務上疾病であるとの証明をしなければならないので、難しくなります。 今からでも労災給付請求は可能ですが、労災は医師だけの意見で、業務上外が決定されるわけではありません。それはメンタルな疾病に限らずすべての傷病において同じことです。 精神疾患であれば、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づいて労災の業務上外が判断されます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html 要は発症前6ヶ月間において、仕事関係で発症に関与したと思われる出来事があったか、それがどのくらいの精神的な負担を強いていたかになります。 労働基準監督署では請求人の申立内容が事実であるか、会社の上司、同僚や部下、ときには家族にも聴取調査を行ないます 4月に認定基準の見直しがあり、職場における対人関係のトラブルでパワハラや嫌がらせを受けていたケースは、以前よりは認定され易くなっています。 詳細については、会社の所在地を管轄する監督署にお尋ねください。
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