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試用期間中の即日解雇について

試用期間中の即日解雇について11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。 ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。 給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。 昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。 院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。 どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。 即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。 質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。 終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。 解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。 >21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。 これはしょうがないんじゃないでしょうかね。 月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。 賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。 >歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか? 延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。 法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。 離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。

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