解決済み
【雇用についておしえてください】 知り合いの会社で疑問に思ったことがありますので質問させていただきます。雇用のあり方として知り合いの会社では正社員と契約社員と2部構成になっていて、 契約社員には雇用保険も社会保険もついてないそうです。 契約社員から正社員になるには条件があるのですが、その条件が曖昧で この不景気のせいかいろんな理由を用いて正社員にはしてもらえないそうです。 契約社員の人たちは雇用保険にも社会保険にも一日でも入りたいみたいなのですが、 この場合、事業主としておこたっている部分というのはどんなことがあげられますか? 事業主としてしなくてはいけない点や違法なこともあるのでしょうか? また、雇用保険と社会保険についての違いを教えてもらえないでしょうか? ※無知な者ですが知り合いが困っていますので是非ともよろしくお願いします。
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以下簡単にお答えします。 1.雇用保険と社会保険の違いについて。 詳細については検索していただくなりして、簡単にご説明いたしますと、雇用保険は雇用保険事業を行うために必要なお金を集めることで、社会保険とは一般に厚生年金と健康保険についてのお金の徴収です。 雇用保険は業種によって変わりますが、従業員が支払う保険料は一般事業所において給料の0.4パーセントで、社会保険はこれもまたいろいろと違いはありますが、健康保険、介護保険(満40歳以上)、厚生年金すべて合わせて給料の30パーセントくらいです。なお、社会保険料については事業主と折半することになります。 雇用保険は、これと国からのお金を原資として様々な事業を行っています。一番身近なのが失業給付でしょう。 一方社会保険は、健康保険や年金、介護保険を含む範囲の広いものです。 一例を挙げますと、健康保険を単に利用するのみではなく、傷病手当金のように、業務によらない病気などにより長期の休業を強いられた際、給料の6割ほどを支給されるなどの便利な制度があります。国民健康保険よりも手当が厚いのが労働者には嬉しいところでしょうか。 2.事業主の違法性について 一般に社会保険の強制適用事業所になりますと、一定の要件を満たした従業員はすべて社会保険に加入させる義務があります。これは常勤であれば、正社員、非正規社員問いません。契約社員だから社会保険に加入させないというのは、違法です。 また雇用保険も同じで、一定の要件を満たせば加入させる義務が生じます。こちらもかにゅうさせなければ雇用保険法違反となります。ちなみにこちらは職業安定所が担当しているので、労基署で言っても時間の無駄になります。 3.その他 先ほどあげた要件は、一定の事業や猶予事業所などでは、たとえ満たしていても社会保険などに加入させる義務は生じません。まずは適用事業所かどうかを調べるのがよろしいのではないでしょうか。
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