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高所での労働時間に関する質問です。労働基準法など詳しい方教えてください。

高所での労働時間に関する質問です。労働基準法など詳しい方教えてください。私自身ではなく彼の仕事です。 主に屋外・高所での作業で、だいたいは日勤なのですが、月に2~3回夜勤があります。 夜勤がある場合(時間はおおまかですが)8:00-17:00日勤→22:00-5:00夜勤→8:00-日勤、のような立て続けの労働になります。 また、前日の夜にならないと翌日の現場、仕事内容、集合時間、場所などが知らされません。 そもそも仕事の有無に関してもそうです。 申請した休みはもらえているようですが、それ以外の休みは突発で(社長の気分次第とのこと…)その場合、自動的に有給扱いになってしまうようです。 勤務時間や休み体制など含め、このような体制はどうなのでしょうか? 彼本人はもう5年勤めていて慣れていると言っておりますが、危険を伴う高所での作業のため、心配なんです。 実際落ちて亡くなった方もいるそうなので… 長くなりましたが、わかる方いらっしゃいましたらお願いします。

補足

回答、ありがとうございます。 ちなみに、業種は建設ではなく清掃業です。 清掃業でも同じように除外となるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上は、36協定が締結されていて、その延長時間内であり、賃金の支払があるのであれば、違反ではありません。 36協定には、厚生労働大臣の限度基準というものがあり、その範囲内で時間外の延長時間を定める必要がありますが、建設の事業は、限度基準5条に基づき適用除外とされています。 ですから1ヶ月の残業時間を200時間とするという協定を労使で結んでも違反ではありません。 1週1回又は4週4日の休日がないのであれば、労基法35条に違反することになります。 何かあった場合はどちらかというと、民事での労働契約法5条の安全配慮義務違反等の問題となります。

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