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会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与…

会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与も日給月給なので収入がバラバラです。入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。 そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険(失業保険)は最大2年さかのぼって資格取得できます。 5年分に相当する基本手当の給付日数から、2年分の給付日数分との差(額)を逸失利益として請求することはできます。 私はその道の専門家ではないので詳しくはわかりませんが、そういう事例はあるはずです。 まずはハローワークで相談してみましょう。 要はあなたが働き始めた日から継続して働いていたことを証明できればいいわけです。 タイムカード、給与明細等があればいいですね。 この2年さかのぼりという処理は決して珍しいものではありません。 逸失利益の件も、いろいろ教えてくれるかもしれません。

  • 賠償金というのが実際の損害が自身に出ていなければ訴える事ができませんし、あらかじめ金額を設定しておく事が出来ません。 保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね? 例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。 ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。 ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。 5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。 有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。 今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。 有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。 有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。 一般的には後者が多いですね。 それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。

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  • 手遅れです、普通20時間超えた時点で入るのです。 運が悪かったでハローワークに相談すね。。。

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