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離職理由が会社都合になるか、自己都合になるか教えて下さい。

離職理由が会社都合になるか、自己都合になるか教えて下さい。パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。 最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が ちょうど契約更新の時期になっています。 現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し 今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。 家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。 会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。 会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、 昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、 次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、 会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが 12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。 自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。 もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、 会社の言いなりになってるようで、悔しいです。 本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。 更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    難しいところではありますが、退職というのは自己都合と会社側の都合が合致して初めて正式退職となるのが法律上の見解です。 なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。 そもそも会社都合というのは広く一般的には… 『会社側の経済的事由により倒産する場合』 『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』 これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。 なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。 支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。 ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。 『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』 こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。 質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。

  • 自己都合になりますし、12月末で辞めても年度初めからの仕事に就くのは厳しいです。其れ理解してますか?4月入社を狙って2月末迄居るのか賞与支給後に退職する人の求人を狙ってとりあえず在籍中に活動し次が決まったら「次の就職先が決まりました。」で退職したほうが良いと思います。年末で失業者になるのは年末年始に周りから聞かれた場合は結構嫌な思いをすると思います。

  • 12月末で退職する場合、残念ですが「契約期間満了 自己都合」となります。 ・契約更新を本人が望んだが会社側から終了が言い渡された=会社都合 ・契約更新を会社が望んだが本人が希望しなかった=自己都合 2月まで勤めれば、「契約期間満了 会社都合」です。 自己都合の場合、3か月の給付制限がかかりますし、仕事が見つかった場合の再就職手当などの申請にも、条件が厳しくなります。 今回の場合、2月までお勤めされる方が利口だと思います。

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