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試用期間後の解雇通告

試用期間後の解雇通告私はハローワークの紹介で、土日祝休み、9時から15時迄、試用期間1ヶ月、25日締めの月末給料手渡し、手先の使う 工場のパートを11月2日から働いていました。 試用期間3週間たってから社長から私ともう一人のハローワークから来た人が呼ばれミスを指摘され 来週いっぱい様子見るから。と言われ4週目は二人とも何事も無く終わろうとした時、 就業20分前に工場長に呼ばれ、4週間の感想は?と聞かれた! 私は別に嫌いな仕事でもないので、色々ミスはしましたが今後頑張って行きたい!と言ったら私の左利きを指摘! 面接の時左利きが解っていたら採用しなかったとか。 これ以上働いてもらうと情が移るとか。 人にはむき、不向きがある。とか色々チンプンカンプンな事を並べて来ました。 その後その職場の古い人に聞いたら、社長は毎度1ヶ月の試用期間が終わると解雇するそうです。 試用期間とは?こんなんでしょうか? どうも納得いきません! これって、ハローワークとか、労働監督省に話した方が良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらく、労働基準監督署へ相談しても、なにもしてくれないと考えたほうが良いでしょう。 最低でも、解雇予告手当て、30日分の支給をもらうべきです。 (試用期間といっても、14日以上の勤務があれば解雇予告手は手は必要となります) ですので、即日解雇なら解雇の通知(法的に発行義務がある)をもらい その上で、解雇予告手当てを請求しましょう。 請求が認められないのであれば 簡易裁判所の、支払い督促制度を使い 会社側から異議があれば、小額訴訟へ移行する流れが 一番、金銭的にも、負担が少ないかと思います (弁護士が要らないですし)

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