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石綿労災の認定が下り、国民健康保健から労災保険へ切り替える手続き (返還請求)と、休業補償の事で教えて下さい。

石綿労災の認定が下り、国民健康保健から労災保険へ切り替える手続き (返還請求)と、休業補償の事で教えて下さい。主人が昨年10月に肺がんの手術を受け、肺に胸膜プラークがある事から 労災の申請を勧められる、といった経緯がありました。 直ぐに労働基準監督署へ相談して申請書類をもらいました。 医師に記入を依頼しましたが、アスベストの数を数える作業?に時間がかかり、 抗がん剤治療も4クール受けトータルで4月までかかって退院。 5月末にやっと申請書類ができました。 検査段階から数えて10ヶ月ものあいだ国民健康保健を使用、 今は(6月より)労災へ切り替えて診療を受けています。 そして先日(11月)にやっと労災認定が下りました。 労災の担当者から、区役所で7割の返還請求を受け、支払い証明書?をもらい、 3割負担分の領収書と一緒に労災へ10割請求して下さい、との事でした。 内容は理解出来るのですが、限度額認定証を利用して支払っていた為、 返還請求は7割以上の負担になると思います。 術後直ぐに申請書を依頼していたのですが、病院から5月末にやっと戻って来た為、 それまでを国保を使いました。 3~400万位の返還額になった場合、返還請求に応じる事が不可能です。 夫婦共(体調不良)殆ど収入を得ていませんし、預金も使い果たしています。 休業補償の申請もまだです。 抗がん剤治療の合間に数日働いて給料を得ていますが、補償の対象から 外れてしまうのでしょうか?(20日程勤務) そこでお聞きしたい事は、次の2点です。 1、国保の返還請求額を支払えない場合、労災との間で何か方法等ありますか? 1、休業は約300日ですが、治療の合間に仕事を(お金の為軽作業のみ)して 給料をえました。 この場合、1日でも働いた日にち以降は不支給となってしまうのでしょうか? 労働基準監督署から週末に書類一式が来ますが、その前に少しでも調べたいと思い ネットを見ましたが上手く検索出来ませんでしたのでこちらへまた相談いたしました。 どうぞ宜しくお願いいたします。

補足

どこかで、同じ厚生労働省?の管轄ではあるが、やり取りはしない、 あくまで保険者の立替払いで、労基署からの返還は2ヶ月以上かかる。 と、ありましたのでチョッと心配です。 休業補償の請求書を郵送(12月1日)した際、それと無くその件に触れた 内容の手紙を入れ、「相談に伺います」としました。 金額が5~600万近いので立替はとても無理かな?って思っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的にはとても詳しく解説されているwhochan2さんの回答どおりですが、実務的に補足、説明させてもらいます。 通達の存在まで承知している職員は正直多くないのですが、監督署に(できれば)出向き、国保返還前であっても労災受給はできると聞いたので確認してと、申し出てください。 対応に出た職員で要領を得ない場合には、上司に代わってもらい、それでも署内で大丈夫ですよと返事をされないようであれば、奥の手として「労働局の監察官にも聞いてみてもらえますか」と粘って電話させます。ここまでやれば、さすがにOKと返事せざるを得ません。 つぎに、区役所の国保担当部署に労災認定されたことを連絡します。 返還額が多額になるので、労災給付後に返還します、監督署からの了解は得ていますと、署担当者の名前を告げておいてください。 区からの返還の通知書には、請求の根拠となる診療報酬明細書の写しも同封するようお願いしておきます。 監督署でこれを依頼すると、被保険者以外には交付できないと断られることがあるためです。 送られてきた診療報酬明細書は、通知書写しと共に「療養補償給付たる療養の費用請求書・様式第7号(1)」に添付して監督署へ提出します。 医師証明は不要なので、事業主欄(事業場が現存していれば)と請求人欄だけを記載・押印します。 以前は、国保(健保)へ必ず返還します旨の誓約書なり念書を書かせていましたが、今この書類を求める監督署はないはずです。 ただし、給付金額と支払日程度の情報は、国保側へ連絡しますので、承知しておいてください。 労災給付金が振り込まれた後、区役所へ返納して手続きが終了です。領収証書の写しも監督署へ出す必要はないでしょう。 軽作業を行った日の休業補償ですが、この日の賃金が平均賃金に達しない場合には、実賃金と平均賃金との差額の8割が支給されます。 一度就労してしまうと、それ以降の休業補償が給付されないということはありません。医師が休業請求書に証明をしてくれる限り、受給できます。

    3人が参考になると回答しました

  • こんにちは。 アスベスト関係の労災認定に向けての運動に携わっている者です。 参考になればと思い投稿させていただきました。 質問に回答させていただきます。 1、国保の返還請求額を支払えない場合、労災との間で何か方法等ありますか? 昭和29年に当時の労働省より「健康保険の給付を受けていた労働者に対する労災保険給付の取扱いについて」という通達がでています。その中で、「労働者に多大な経済的負担が生じ、実情に添わない場合には、当該保険者と連絡の上、・・・(中略)健康保険の保険者に対する給付額返還が完了する前であっても給付し・・・(中略)」となっています。 従いまして、国保組合に全額返金する前であっても給付を受けることは出来ます。 申請の仕方ですが、労働基準監督署に行き、実情を説明してどうすればいいか相談してください。たまに、上記通達を知らない担当者がいて出来ないといわれることもありますが、こういう通達があるはずだと粘り強く話してください。 最近は、アスベスト関連疾患で労災認定される方が多いので、すぐに対応してくれるはずです。 手続き手順は、支給されたら国保組合に全額返しますという念書(誓約書)を作成し、国保組合に労基署から診療報酬明細書を請求し、国保組合から届いている請求書と、診療報酬明細書を、7号用紙に添付して申請することになるかと思います。 給付されたところで、国保組合に請求金額を払い、領収書をもらいます。その領収書を労基署に提出(たぶんコピーで大丈夫だと思います)して手続きは終了することになります。 国保組合では、診療報酬明細書の調査などもするかと思いますので、一定の時間がかかり、労基署に提出後も、審査がありますので一定の時間がかかると思います。大変ですががんばってください。 1、休業は約300日ですが、治療の合間に仕事を(お金の為軽作業のみ)して 給料をえました。 この場合、1日でも働いた日にち以降は不支給となってしまうのでしょうか? 基本的には、労働をして給与を得た日の分だけ不支給になると思います。(日給計算の場合) 1日働いて、1か月分の給与を得た場合にはその月は不支給になります。 医者は、8号用紙(休業補償請求)に治療期間と労務不能期間を記入し、会社は、直近3ヶ月の給与証明をします。それを基に労基署が審査をし給付することになります。 これ以上は、あまり深くは説明しませんが、そこを良く考えて対応してください。 長文になってしまいました。 参考になれば幸いです。よろしくお願いします。

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