解決済み
有給の買取はホント会社次第なの・・・? 何の為の有給なのか?わかりません( ̄o ̄;)有給を、なかなか(一日も)使わせてもらえないまま、退職するつもりです。 病院に行く時や、免許の更新に行くなど、前もって届けを出しますが、有給扱いにはしてもらえずでした。 うちの会社は有給を買取ってくれないと、同僚から聞きました。 でも・・・6ヶ月経ち「有給が10日付きます。」・・・と上司から説明が有った時には、そんな話は伺ってませんでした。 使わせてもらえない有給で、辞める時にも消化できないみたいなので、有給の、ありがたみがないです。 何か良い方法で買い上げてもらえないのかと・・・良い方法はないでしょうか?
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有休の買取は労使協定の上で 付与された翌年が過ぎ切捨てになる時に初めて買い取る事が出来ます。買取る事が出来ると言う事が肝心なのですよ。何故なら買い取る事を前提に有休の行使を妨げる事が無い様に基本的には買い取りは禁止されているのです。どうしても残っちゃったものを買い取るのは会社側の従業員に対する思いやりの行為として行われるべきなのです。 有休は行使の申請が有った時には、業務上のやむを得ない都合で、今回はこれこれの事情で、○月○日頃に行使時期を変更して貰えないかと指示をする事が出来るだけで、行使をしてはいけないと言う事は出来ないのです。と云うより法律で禁じられており そんな行為には30万円の罰金刑が課せられるのです。 断られた時に 「それでは労働局に相談しますけど良いですね。」と申し出て 申し出た書き物(特別の様式が無かったら自分で有給休暇申請書みたいな事を便箋でもメモにでも書き、行使していけないというサインをさせる)を作りなさい。それで実際に断わられたら届け出れば良いのです。最寄の労働局、労働基準監督署は電話帳で調べれば分ります。 多分そこまですればびびっちゃって駄目だと云わない筈ですよ。退職をする予定が有るのなら有休の残日数分を出勤しないで強引に休んでしまえばこちらの勝ちです。 貴方の買い取らせるには・・・と言う質問の答にはなっていませんが、今出来うる事を書きました。
なるほど:1
労働基準法上有給の買取は禁止されています。但し法定有給日数以上付与された場合のみ法定日数を超えた日数分のみ買取は出来ます。貴方の場合11日以上付与されないと買取は出来ません。ただ会社は法定有給日数以外付与する義務は有りません。尚有給を取るのは法律で認められた権利です。会社は社員から有給申請出されたら認めなければなりません。もし有給申請が認められないなら労働基準監督署に相談しましょう。
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