解決済み
不当解雇で弁護士に依頼し慰謝料請求を依頼しましたが・・・会社の解雇理由に納得できず、復職の希望はないので金銭解決を望む旨伝え、 弁護士に依頼し慰謝料請求をしました。 お金より会社(社長)へダメージを与えることが主な目的です。 しかし、弁護士は復職の意志はないにもかかわらず、 解雇は無効であるから休業手当+慰謝料で復職させるか 解決金として慰謝料倍額を払えという内容証明を会社へ送りました。 その後、回答をなかなかしてこない間に、転職に成功しました。 以前弁護士に転職活動をしてよいか質問した時、 ”論理的にきっちり詰めていく訴訟と異なり、 労働審判は「本件をどのような方向で解決するのか」という 非訟的手続ですから、そこまで厳密な話は求められません。 裁判官によっては「今あなた転職しているんですか?」と 聞かれることはあるかもしれませんが… そうであっても、いずれにせよ転職時までの給与は求められるので、 転職活動を無理にセーブする必要はないと思います。” と回答がありました。 弁護士が内容証明を送った時点と立場が変わっても慰謝料を請求できますか? もちろん弁護士と会社をだましてまでお金がほしいわけでないので 転職したことは弁護士には伝えました。
労働審判の依頼をして、着手金は払いました。 まだ相手側の弁護士の回答を待っている段階なので 労働審判手続きは行っていないと思います。
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弁護士は弁護士費用と事務手数料を貴方から貰えばいいだけで、訴訟に持って行くかどうかは貴方の判断になります。 【補足】 双方の弁護士同士で、和解で話が進みそうに思います。 面倒な訴訟はせずに和解で済んだ方がどちらの弁護士も金が入れば文句なしなわけで、よほど労働問題等に熱意のある弁護士でない限り、和解の選択と言うことになるでしょう。 ただ、相手(会社側)の弁護士が不当解雇を打ち崩せる自信があれば貴方側からの訴訟を待つでしょうね、そうなれば裁判所も和解を勧めるでしょうが、相手が納得しない場合には裁判となり長期化するでしょう。
なるほど:1
そうだね:1
先回の同様に質問にも何人かの回答がありましたが、 ・転職を現実にしている以上、不当解雇では争えない ・ということは不当解雇の慰謝料請求も(訴追請求も)「非常にうまくことが運んだ(具体的な不当解雇の証拠があった)としても」「会社側に余り行き過ぎた(解雇とも取れるような)言動は慎んでください」という「お咎め」があるだけ。 ということで終了でしょう。 あなたが転職している以上、「不当解雇によって蒙った転職までの慰謝料」という理由は「転職を行える(しかも実際に転職している)だけの事実」に基づいて、内容証明の発送時から、かなり状況が「あなたがわに好転している事実」をとらえ、労働審判では金銭要求に対する会社側への支払いの判決(とは言っても妥協案)は出ないと思います。 しかし、あなたが依頼した弁護士は、もう少し労働法を勉強したほうがよろしいのでは? ご存知のように、労働審判の申請から、ほぼ1ヵ月半後に第1回の審判が行われ、まとまらなければ3回行われます。 転職先の業務にも影響が出ます(都合3回の出廷)し、結果「(会社側)使用者への余り行き過ぎた言動は慎むように」「はい、分かりました」で慰謝料のの請求は却下されるでしょうから、「何のための労働審判だったか」という結果になるような気がします。 先の回答者さんも仰っておられるように、弁護士同士の「一般的な話し合いの解決」で、多少なりとも「引き出すこと」が賢明かと思いますが・・・
なるほど:1
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