仕事の性質上、このような状況は良く起こります。 ① どのような症状の利用者に ② どのようなサービス提供を行い ③ どんな結果になったのか。をはっきりさせ、 自分の家族や知人ではなく業務遂行中の要介護者から疥癬が感染したと言う事が確認されれば、労災保険からの給付が請求でき、療養や休職が必要な場合は療養補償給付、あるいは休業補償給付の請求を事業主の証明書と共に労働基準監督署に提出します。 因果関係がはっきりできる感染症等の場合は、比較的労災保険の適用が可能ですが、「腰痛」のように原因が介護の仕事だけなのか特定出来ないような場合は難しい場合があります。 疥癬感染については、2001 年4月に世田谷の民間のデイサービスセンターで、労災認定をされた例があります。 相談者さんも諦めてしまわずきちっと労災の認定をして給付を受ける事をお勧めします。 なお、職場は「因果関係」を判断することは出来ず、労働基準監督署が行うことですから、拒否をされたら監督署へその旨を伝え直接相談に行きましょう。
自分一人ではどうでしょうか?? 療養給付・休業補償のいずれも、勤務先の証明が必要です。 つまり会社が業務上と認めるか否か。という点が問題となるでしょう。
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