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父親の介護のための休暇の取得方法について教えて下さい。 私は北関東では大手と呼べるくらいのカメラ量販店でパートタイム勤…

父親の介護のための休暇の取得方法について教えて下さい。 私は北関東では大手と呼べるくらいのカメラ量販店でパートタイム勤務しています。 一昨日、病院にて私の父親が余命2ヶ月と宣告されました。 出来るだけそばについてあげようと、週5日の勤務から4日にしてもらえるよう店長に要望を伝えましたが認められないと却下されました。 父は現在がんセンターに入院しています。実際に私が介護する事はないのですが、病院が近くないので病院に通うとなると仕事を休まなくてはなりません。 この場合は介護休暇にはならないのでしょうか? パートタイムの雇用契約なので、介護休暇が認められるのかも解りません。 認められるのならどの様に申請すればよいのでしょうか? 当然、給料はいりませんが、生活を考えると辞めるわけにもいきません。 少し頭が混乱していて、状況もうまく説明できませんが、どなたが知恵を下さい。 よろしくお願いします。

補足

要点をまとめます。 現状 1.私はパートタイム勤務。(週5日7時間、7年間勤務) 2.父親は余命2ヶ月。 3.父親は同居ではない。 4.週4日勤務を希望。 知りたいこと ①介護休暇とは有給なのか。 ②無給でよい場合、どの様に申請すればよいか。 ③パートタイム勤務で介護休暇は認められるのか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ※長文のうえ重大案件につき、ご面倒でもパソコン画面でご確認ください ①一般に、休業休暇に給与を保障せねばならない法的根拠は「有給休暇」に定めがあるのみで、その他の休業休暇を有給にするか無給にするかは事業所裁量でいいことになっています。 このため社内規定ですべて決まることなので、関係者でない者には確実な返答はできないものの、世の中の大半の事業所が育児・介護休業を無給としているようです。 http://jinjibu.jp/GuestRsjhArticle.php?act=dtl&id=3 ②パートであっても有期の契約雇用でない限り、申請は当然にできます。有期雇用の場合には一定の決まりがあり、それをクリアしていれば申請ができます(育児介護休業法11条2項の規定どおりです) 介護休業は、入院などで直接常時介護をする必要がない場合でも、看病のための通院などに利用することができ、申請を受けた事業所はこれを拒むことができない定めとなっています。 http://www.yakusyoeikou.com/byo-0017.html 申請の仕方としては、普通の欠勤、有給休暇また休職の願い出と同じように直属上司に申し出ることになりますが、管理職といえども労働法規の決まりごとすべてに通じているとは限りませんから、この介護休業制度についても拒否できる権利があると誤解しているかもしれず、その場合には本社人事等に相談することになるがよろしいか、という対応で上司の承認を得た上で本社に連絡を取りたいです。 ③は①でも申し上げたとおりで、パートだから出る・出ないではなく、契約期間のある・なしが関係してきます。 -その他- 上記サイトをご覧いただきますとお分かりのように、介護休業が無給の場合には、雇用保険から介護休業給付の支給がなされます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#c-1 その申請方法は上記のサイトに書かれている通りで、事業所が代行して申請することが本来の理想ですが、介護休業に理解のない事業所では休みを取ることすら大変で多くは望めないですから、質問者さんご自身で行わねばならない可能性もよくお考えになったうえでサイトを念入りにご確認ください。 なお介護休業給付は当然に、現在のパート職で雇用保険に加入している状態で初めて受けられます・・・ …ご家族それぞれのご多幸を★

    なるほど:2

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