解決済み
2つ質問があります。 ①有限会社に勤めております。従業員数は350人位です。知り合いから聞いたのですが、 「有限会社で350人位の従業員いるのは多くないか!普通はもっと少ないよ!」と言われたのですがどぉーなんでしょうか? ②勤務についてです。 先月27日出勤しました!(通常出勤22日、休日出勤5日40h)残業は22日間、毎日2h程度) 休日分40h+残業分44h合計84hです。労働時間的には問題でしょうか? ちゃんと84h分の手当ては貰ってます。 プラス副業で月60h程度働いてます。
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有限会社の社員数は50名以下です。 1.有限会社は比較的小規模な企業を想定しています。 そのため、社員の数が50人以下に制限されています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE#.E7.A4.BE.E5.93.A1.E3.81.AE.E6.95.B0 2.新会社法での有限会社 ①新会社法Q&A http://www.office-ohtani.com/kaisha/ http://www.inbloom.jp/foresight/07_new_comp_act/qa.html ②旧有限会社の存続 会社法の下では有限会社の制度は廃止されました。 よって、現在は新たに有限会社を設立することは出来ません。 http://www.naka-shihou.jp/category/1186798.html 3.労働時間「労働基準法第36条」 (時間外及び休日の労働) 第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。 労働組合または社員の過半数で会社と協定(36協定)すれば、第36条より協定に従う(法律より上)。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 4.36協定と労働基準法 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html 5.労基法違反だと思われたら、匿名で労働基準監督署へ報告相談(電話可)しましょう。 全国労働基準監督署の所在案内 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
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