解決済み
歩合制の給与計算経理担当初心者です。。。 現在、元の担当者から引き継ぎ中です。。。 この度、今までに例がない、歩合制の社員さんが出て来ました(基本給20万)。 プラス分をどの項目に入れたら良いか考え、”特別手当”の中に入れる事にしました。 ただ、そこで気になる点があります。 ”特別手当”に計上された金額については、月変を社会保険庁に提出は不要だと研修で習いました。 そうなると、”厚生年金”や”健康保険”が20万に対しての控除のままになってしまう為、それは良くないのではないかと自分的には思うのですが…。 元の担当者に質問したところ、 「今まで自分がやって来た中で例がないから分からないけど、3ヶ月の平均給与の保険の等級が2等級以上変化があったら、原則、特別手当に計上した時は月変の提出が不要であっても提出して、変化があった方(高い方)の保険料を控除する様にすればいいと自分は思う」 と言われました。 果たしてそれで本当に良いのでしょうか?? 当社は、残業をする人もおらず、給与は、昇給や算定がない限り、余り給与金額に変化がないのが原則です。 なので、月変を提出する事は、今まで年に僅かしかなかったそうです。その為、質問出来る人がおらず困惑しています。 ●プラス分は、”特別手当”として計上し続けて平気でしょうか。 実際に、歩合制の給与計算をされている担当者さん、若しくは給与計算事務に詳しい方からのアドバイスを是非頂きたく質問を致しました。 ご回答お待ちしております。何卒宜しくお願い致します。 経験が浅い為、チンプンカンプンな事を書いているかもしれませんがご了承下さい。 あと、お礼ですが、コインの残が余りないので、少なくて申し訳ありません。 【補足】当社は、全ての給与計算を手計算で行っている訳ではなく、銀行さんに依頼している部分があります。 その為、項目(ex:特別手当)などが決められており、今ある項目の中で、プラス分は”特別手当”に計上させるのが妥当だと判断し、計上させました。 銀行さんに聞いていないので分かりませんが、今後、項目が増やせるかどうかは分かりません。
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基本給と歩合給を合算した“見込額”を基準として社会保険料を算出します。見込額が大きく増減するようであれば、その時点で「随時改定」を行います。
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