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法律にて真実が知りたいです。

法律にて真実が知りたいです。育児休暇についてですが、 労働基準法には産後8週間産後休暇が与えられるとなっています。 しかし、我が会社の社員は一年間休みをとりました。 その、一年間は届を提出し、「休暇が伸びてしまい申し訳ございません」としています。 届には社長、副社長、責任者の印鑑が押しているにも関わらず、 その後副社長から、労働基準法を持ち出して あの休暇は長すぎるだの、有給はなくなるだの言ってきています。 そこで、質問です。 このケースおそらく、労働基準法よりも会社の規定のほうが有利な場合、会社の規定が優先される つまり、印鑑を押して認めた場合その有利なほうが認められるということだと思いますが。 なにか、法律で労働基準法より会社の規定のほうが有利な場合はそちらが優先されるという法律上の規定はあるのでしょうか? いま、副社長から突っ込まれて困っています。 出産予定日の伸びた、一年間育児休暇を取った同僚は正直馬が合わず嫌いです。 けれど、副社長のパワーを使ってなんだか遠まわしに嫌がらせをしている副社長はもっと嫌いです。 (副社長と産前・産後・育児休暇を取る当人にも確執があります) 真実を教えてください。

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回答(1件)

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    産後8週間は必ず与えなければならない産前産後の休暇です。妊娠出産が理由によるその間の解雇もできません。 育児休暇は産後8週間以降、通常、子どもが1歳になるまでの休暇でその間の社会保険料は免除、無給なら育児休業手当金が支給されます。育児休暇は努力義務で必ず会社が与えなければならないものではないですが、休暇をとったあとで、それが無効だとかいう会社の主張は通用しないでしょう。 あと、育休・産休なら、通常有給は使わない(使うと手当てが減額になる)ので、副社長の言っていることは理解できません。むしろ会社の就業規則で休職中も有給休暇の付与は行われるとあれば、有給は増えるはずです。

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