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労働基準法について質問させてください。 私は現在、パチンコ店で遅番のアルバイトをしています。

労働基準法について質問させてください。 私は現在、パチンコ店で遅番のアルバイトをしています。 拘束時間は16時30分から23時30分の7時間拘束、休憩時間は20分間です。(休憩時間は時給発生しています) 22時から23時30分(残業の際はそれ以降も)の間、深夜手当や時間外手当も発生しません。 従業員が少ない為、一週間以上の勤務を強いられる事もあります。 体調不良や交通機関の遅延による遅刻や欠勤の際も罰金が発生します。 私の勤めている会社は違法なのでしょうか? 労働基準法では、7時間拘束だと最低45分の休憩が義務付けられていて、22時以降は深夜手当も義務付けられてると思うのですが‥。 労働監督所に相談も検討してるのですが、業種が業種なだけに対応して頂けるか不安です。。 もし労働監督所に相談する場合、匿名とゆうのは可能でしょうか? また労働監督所に相談した場合、会社に指導などは行って頂けるんでしょうか? 無知な為、質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答お願い致しますm(__)m

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回答(2件)

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    >22時から23時30分(残業の際はそれ以降も)の間、深夜手当や時間外手当も発生しません。 深夜手当は必要ですね。 深夜手当込みの賃金と主張する可能性はありますが、屁理屈ですね。 時間外の手当というのは、1日8時間、1週40時間を超えていなければ不要です。 >従業員が少ない為、一週間以上の勤務を強いられる事もあります。 1週間以上の勤務と言うのは問題ではなく、変形休日制を採用していないのであれば、原則として、日曜日から土曜日までの間に1日休みがあるかどうかです。 1日も休みがないのであれば、1日は、休日労働扱いにして、35%の割増が必要となります。 ただし、監督署に申告をする場合は、4週4日あるかどうかで判断されると思います。 4週で区切って、4日の休みがないようであれば、不足分は休日労働扱いにする必要があります。 >体調不良や交通機関の遅延による遅刻や欠勤の際も罰金が発生します。 これが有効か不当かの判断というのは、裁判所しかできません。 契約をしているのだから、労働義務はあるので、欠勤した場合は制裁をするのは可能です。 就業規則に制裁の規定があり、そのとおりであれば、手続面では問題はありません。 ただし、その制裁があまりにも重過ぎるとかという判断というのは、審査が必要であり、日本の制度では裁判所に判断を仰ぐことになります。 話し合いで解決できそうであれば、局企画室のぁつせんや労働委員会等がしているあっせんを利用するのも手です。 >労働基準法では、7時間拘束だと最低45分の休憩が義務付けられていて、22時以降は深夜手当も義務付けられてると思うのですが‥。 そのとおりです。 休憩の賃金が深夜手当分だと言い出す可能性はありますね。 休憩分の賃金が深夜だとすると、少し不足するくらいですね。 ただ休憩をもらうと通常は賃金の支給がないので、拘束時間が長くなるだけのような気がしますが・・・。 >労働監督所に相談も検討してるのですが、業種が業種なだけに対応して頂けるか不安です。 10年ほど前なら、パチンコ屋は、監督署を無視していたと思いますが、最近は話をよく聞くところが増えているようで、監督官も、パチンコ屋と聞いて、これは駄目だなというようには受け取らなくなっています。 >もし労働監督所に相談する場合、匿名とゆうのは可能でしょうか? 匿名での情報監督というのは、可能ですが、休憩をとっているかどうか等の解決はできないでしょうね。 タイムカードに休憩時間も記載されているのであれば確認できますが、そうでなければ出来ません。 賃金台帳と出勤簿を確認して、事業主が、45分休憩なので、深夜分も支払っていますと主張すれば、違法の事実は確認できず、是正勧告は出ない可能性もあります。 少なくとも、誰かから情報があったということを会社に伝えてもいいというようにしないと、相手の用意した資料で違法性が確認できなければ、なにもできずに帰署せざるを得ません。 >また労働監督所に相談した場合、会社に指導などは行って頂けるんでしょうか? 違法の事実が確認できたら、行政指導をします。 違法の事実が確認できなければ、当然なにもできません。 おそらく情報はいろんな会社から山ほどきているので、すぐには調査を出来ないと思います。 どうしても、氏名を公表しての、申告が優先され、申告は受理した順番に処理していくので、情報提供分は後回しになります。

  • パチンコ店勤務でもどこの勤務でも対応はしてもらえます。 労働基準監督署に相談する場合は匿名でも可能です。また、違法と判断されれば会社に指導勧告が入ります。

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