解決済み
介護の管理者と兼務について教えてください。 現在、介護施設の福祉用具事業所の管理者をしています。訪問介護員との兼務をすることは出来ますでしょうか?
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このようなものを見つけました。ご参照ください。 ◆管理者の業務に支障がないとして他の従業者との兼務が認められる場合 (1)又は(2)のいずれかの場合に限ります。 ※ ここにいう兼務とは、例えば、訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者とサービス提供責任者との兼務では、勤務時間帯を切り分けることなく、一日の勤務時間を通して両方の職務を行っている場合をいいます。 (例)訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者兼サービス提供責任者 9時~18時 8時間勤務 (1)同一事業所内における兼務 居宅サービス事業所等の種類 兼務が認められるもの ① 居宅介護支援事業所 管理者と介護支援専門員 ② 訪問介護(介護予防訪問介護)事業所 管理者とサービス提供責任者 ③ 訪問看護(介護予防訪問看護)ステーション 管理者と訪問看護員 ④ 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)事業所 管理者と専門相談員 ⑤ 特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所 管理者と専門相談員 ⑥ ④の貸与及び⑤の販売を行う事業所 両事業所の管理者及び両事業所の専門相談員 ⑦ 通所介護(介護予防通所介護)事業所 管理者と生活相談員 (2)居宅サービス事業所等に併設する他の居宅サービス事業所等との兼務 ※ 管理者同士のみの兼務に限ります。 (例)訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者と訪問看護(介護予防訪問看護)ステーションの管理者 ※ 「併設する」とは、居宅サービス事業所等と同一敷地内にある他の居宅サービス事業所等をいいます。 注意 ※ (1)及び(2)の両方の兼務は認められません。 (例) 居宅介護支援事業所の管理者兼介護支援専門員と併設する訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者やサービス提供責任者との兼務はできません。 ※ (1)⑥の兼務は販売と貸与で管理者及び専門相談員の職務がほぼ変わらないため、例外的に兼務が可能です。 ◎ 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)事業所の管理者兼専門相談員と併設の特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所の管理者兼専門相談員の兼務は可能です。 上記をふまえると、現在福祉用具の管理者であるということは、同じ会社であっても、他事業所として考えられる訪問介護事業所の訪問介護員との兼務は駄目なのではないでしょうか? 明確な答えになっていなくて申し訳ありません。
なるほど:1
福祉用具の管理者で週5日40時間勤務以外でパートで訪問介護員なら可能です。
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