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退社勧告を試用期間中に受け、退社日は試用期間終了後の場合について質問です。

退社勧告を試用期間中に受け、退社日は試用期間終了後の場合について質問です。外資系の正社員として採用された身内が、 半年間の試用期間終了前に退社勧告を受けました。 当初、試用期間終了の11月15日付けで退社とのことでしたが、 会社から、30日前に告げるべきところ、15日では30日に満たないので 11月30日付けで退社に・・・との話があったそうです。 ここで質問なのですが、 ①11月30日では試用期間が終わっているので正式採用の社員として 退社することになるのでしょうか。その場合は「解雇」になるのでしょうか。 勧告されたのが試用期間中なので自動的に試用期間延長になるのでしょうか。 解雇の場合は解雇通知など、書面でもらった方がよいのでしょうか。 ②正式採用の社員として退社(解雇?)になる場合、試用期間満期終了で 退社する場合とどう違いますか。 気をつけることや、会社に確認しておくことなどありますでしょうか。 ③現時点では途中で自主退社はせず、11月30日まできっちり居座るつもり らしいのですが、半年以上働いたことになるので有給は発生すると思いますが、 雇用保険ももらえるのでしょうか。 ざっくりと3つに分けましたが、いろいろ質問してしまいすみません! 私も専業主婦にどっぷり浸かっており、何も知識がないのですが、 身内として少しでも助けになりたいと思い相談させて頂きました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①あくまで会社側の見解次第ですが、事の進み方としては、本来なら解雇通告から30日後を試用期間終了日にもっていくべきだったところ、解雇通告が遅れたために30日分に相当する期間を雇用延長しようというものですから、勤務実態上からも試用期間の延長と解すべきです。 実際にも、こういう期間のためだけに正社員辞令を出すことは合理的でないですしね。 ②形態上の本採用・試用期間の別はあっても、履歴書的には実質的には試用期間だとしか解釈がなされないですから、今後の再就職活動に当たっての違いはないも同然です。また現職についても、本採用になったからといって退職金が出るわけもなさそうですし。 仮に①ではありえなさそうと申し上げた「本採用辞令」を入手しているとしても、解雇に至った経緯からして何ら有力な材料になるものでもないです、勤務期間的に・・・ ③会社の配慮がそこまで計算できているかどうか分かりませんが、6ヶ月過ぎた時点でまだ籍がある以上は有給が発生しますね。ただし、必ずいただけるかどうかは別問題です。法律では権利があっても、第三者には「必ず」が保証できない範疇です。 なぜなら本来の退職日は有給発生前日の11月15日ですが、会社はその日をもって当人を解雇する代わり、残りの15日間は「解雇予告手当」といってお給料日割り計算の15日分を支払いさえすれば、それで合法的に当人を退職させられることになり、その場合には有給は発生することなく終わるわけです。 なので当人が有休の権利面を主張すれば、会社はそういう方法に転じてくる可能性も十分にあるわけです。 また雇用保険についても、退職事由からお手当受給の資格が発生します。離職票をしっかりと作成してもらわねばならないです・・・

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