教えて!しごとの先生
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30歳・既婚・1歳の子供と旦那の三人暮らし・只今妊娠4カ月です。 4月中旬に帝王切開で出産予定の、会社員です。 …

30歳・既婚・1歳の子供と旦那の三人暮らし・只今妊娠4カ月です。 4月中旬に帝王切開で出産予定の、会社員です。 9月まで育児休暇をもらい、10月からまた働き始めました。4月に出産予定なので、会社にもその旨は伝え、産前はギリギリまで働き、産後は働けない期間がありますよね?それが終わり次第復職するつもりでいました。 しかし、会社の都合で今年いっぱいで会社を解散する事になったそうです。 倒産ではないそうです。 その場合、解雇扱いになるのでしょうか? 失業保険はもらえるのでしょうか? 失職後、旦那の扶養になるつもりなのですが、旦那の社会保険で、出産一時金はもらえるのでしょうか? 出産を控えている人間を採用する会社なんてないでしょうし、今のご時世就職も厳しい状況で、仕事を見つけるのは無理に近いですよね? 今の会社は、叔父の会社で、父も同じ会社で働いていて、父も失職することになります。 若い時から、叔父(父の兄)と父で頑張ってきた会社がなくなる事に、身近に携わってきた私にとっては、ショックも大きく、不安も大きいです。 でも、決まってしまった以上、どうする事も出来ませんし・・・。 出産も控えていますし、お金のことを考えると、もう、どうしたらいいのか分かりません。 今の家計で、私の収入がなくなると、厳しいどころではなく、生活できません。 無知なうえに、質問だらけですみません。 分かりやすく回答していただけると助かります。 宜しくお願いします。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    当然に「会社都合での離職」となります。 年齢と勤務期間によって受給期間は決まりますので、ハローワークに最初に出頭した日が基点となります。 この失業等給付の基本手当ですが、「就職の意思、能力、環境」が整って初めて認定されます。 1歳未満の子がいるや妊娠中につきましては、認定されない場合があります。つまり、本来ならば1年間以内で就職を目指して活動し、経済援助として基本手当を受給しますが、認定されない時はこの1年の期間が4年間まで延長されます。 ですので、出産、子育てがひと段落してからじっくり、職探し、基本手当の受給が出来ます。 ご主人の扶養になりますと、出産一時金はご主人に対して支給となります。 さらに年金もご主人の会社を通じて、健康保険と一緒に手続きをします。 今の家計での収入の厳しさについては何の援助も公的な援助(もちろん、生活保護はありますが)もありませんが、ご主人がいるのですから、信じてついて行ってください。

    ID非表示さん

  • ネットにつながったパソコンがあるのなら自力で調べられるはず。 1.「事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者」は「倒産」の扱いです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 2.基本手当の受給資格条件を満たしているかどうかは、この説明では分かりません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 ※産休・育休の日数を「2年(1年)」に足して判断してください。 3.出産時点でご主人の被扶養者なら、ご主人に「家族出産育児一時金」が支給されます。 ただし、 ・あなたが出産時点で、健康保険を任意継続しているのなら、加入している健康保険からあなたに「出産育児一時金」がでます。 ・あなたが退職前に1年以上健康保険に加入していて、脱退後6ヶ月以内に出産したのなら、あなたに、加入していた健康保険から「出産育児一時金」がでます。 この二つのケースでは、「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」のどちらか選択です。 ご主人が加入しているのが組合健保(保険者が「何々健康保険組合」)なら、大抵、家族出産育児一時金はでないルールになっています。

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