教えて!しごとの先生
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雇用保険を来年の1月から受給する予定で、現在給付期限(3ヶ月)に入っています。 この給付期限の間だけパートやアルバイト…

雇用保険を来年の1月から受給する予定で、現在給付期限(3ヶ月)に入っています。 この給付期限の間だけパートやアルバイトなどで働き、職安に認定日に申請した場合、1月からの受給金額に変更は生じるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週に20時間以上の就労(パート バイト 手伝い等)をした場合は 『就職をした』とみなされて給付は受けられません 就職祝い金(地域によって呼び名は違うかも)が 支給されて お終いです 週に20時間を超えなければバイトしててもOKですよ ハローワークによって条件が違うかもしれませんので 最終的にはハローワークへ確認してください

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