解決済み
会社役員でしたが、会社より解雇をうけました。失業手当てをもらうことはかのうでしょうか?3年ほど前に、取締営業部長となりました。その当時は会社から「兼務役員」とのことで賞与ももらっていました。(書面の取り交しはしてませんが…)今年6月に業績不振と部下の顧客の倒産の為、降格処分を受け役職はなくなり、只の取締役となりました。 仕事内容としては今まで通り、営業をしておりました。 しかしながら、以前社長に報告せず材料のスクラップを処分し、忘年会の2次会などにあてていたことがわかり「解雇予告」を受け 謹慎ののち「解雇」となりました。 自分なりに調べたところ、「兼務役員」(最終的には肩書きはないですが‥)だと失業手当がもらえる場合があるとききましたが 私のようなケースでは無理だと思いますが、どなたかご存知かたが見えれば詳しく教えてください。
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雇用保険は労働者は加入できます。 経営者は加入できません。 よって、貴方は雇用保険に加入されていましたか? 役員や取締役として、雇用保険に加入していなかったのであれば、何も支給されません。 役員とか肩書きがあったとしても、労働者扱いとなり雇用保険に加入しているのであれば、雇用保険加入期間とか要件を満たしていれば、支給される可能性はあります。 まずは、雇用保険加入があるかどうか調べて、ハローワークに確認すればすぐ判明するかと思います
雇用保険は払っていたのでしょうか。 雇用保険を払っていなければ無理です。
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