解決済み
有給休暇と精勤手当てについて教えて下さい。規模が15人ほどの法人です。 このたび現社長が引退により、従業員の1人が社長に就任するに当たり、 その新社長が、今まであいまいだった就業規則を作り直すと申してます。 その中に「通常出勤日の2割以上休むと、精勤手当てを支給しない。(有給を含む)」と盛り込んでありました。精勤手当てとは、基本給を上げたくないないがゆえの1つの名目的な手当てだという話しは会社の経理の方より聞いてました。 ですが例えば有給を使って3日連続休むと、精勤手当て(約2万)がカットされるのは、 シロウトとしてはどうしても納得出来ません。精勤手当て欲しさに休まずにいたら有給が使いきれないので、その残った有給の対処法について聞くと、「それはまだ未定」とのことです。ですが、過去1度だって有給を買い取りなどしてくれたことはなく、こちらが黙っていればあいまいに済まされそうです。実際にこのルールは、労働基準法などを含めて、有効なものなのでしょうか? ちなみに今「案件」として出されてまして、正式にはまだ採用されてません。どうか皆様のご意見、お待ちしております。よろしくお願いします。
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