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離職票について

離職票について10月末日で現在の会社を退職します。 そして11月から新しい職場で働くことが決まっています。 11月から3ヶ月間は試用期間のため社会保険等が付きません。 3ヶ月間は無保険にしようかとも考えています。 そこで、離職票の件で質問です。 「退職する会社から、11月1日付けの離職票をもらったほうが良い。 なぜなら10月中の日付だと、保険を払わないといけないから」と その方面に詳しい方からアドバイスを受け、 総務にその旨を伝えたところ、 「10月30日付けにした方が、会社から貴方に請求されないし、 もし、3ヶ月間無保険にするなら払わなくてもいいでしょう?」的なことを言われました。 私はこの様な件に疎く、 実際良く分かりません。どうしたらよいのでしょう。>< 無知ですみません。

補足

kkvv888さん は10/30退社(11/1資格喪失)、 pocket_0413さんは10月30日付の退職だと10月31日に資格喪失になります とあります。 どちらが正しいのでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    すみません。私が10月末を10/30としてました。以下、訂正しておきます。 総務の人は、もし無保険で働くなら、3ヶ月でも4ヶ月でも同じでしょ、の意味で10/30付で退職の方がいいと言っているのではないでしょうか。10月分の保険料を払うのは、あなたの給料からと会社からと両方なので、あなたの手取りの金額も減らないし、会社も助かるのです。 10月の給料で天引きされる保険料は、普通は9月分の保険料だけです。末日まで在職していると、10月分の保険料も合わせて天引きされるので手取り額が減ります。10/30退社であれば10月保険料は免除です。 健康保険はそれでもいいですが、年金については、3ヶ月間は国民年金に入るのでしょうか?未納でなくちゃんとするのであれば、厚生年金の方がいいので、10月分までは厚生年金となっているように、10/31退社(11/1付の離職票)の方がいいです。 つまりは、 1.年金についてはきちっとしたいのであれば、10/31退社(11/1資格喪失) 2.少しでも手取り金額を受け取りたいのであれば、10/30退社(10/31資格喪失・10月保険料免除) の選択でしょう。

  • >>私はこの様な件に疎く、 >>実際良く分かりません。どうしたらよいのでしょう。>< 10月31日付の退職が良いです。 社会保険の資格は、退職日の翌日に喪失します。 10月31日付の退職だと11月1日に資格喪失になります。 国民年金保険料は、11月から支払う必要が生じます。 10月30日付の退職だと10月31日に資格喪失になります。 国民年金保険料は、この場合10月分の国民年金保険料を支払う必要があります。

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