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  • 解決済み

現在、時間給制の仕事をしています。 8時間労働ですが、残業すると最初の15分は休憩ということで(別に

現在、時間給制の仕事をしています。 8時間労働ですが、残業すると最初の15分は休憩ということで(別に現在、時間給制の仕事をしています。 8時間労働ですが、残業すると最初の15分は休憩ということで(別に休憩はしていません)時間外手当は付きません。その後は15分単位で付きます(15分未満は切り捨て) 以前も別の時間給制の仕事をしていた時は7時間半労働で最初の30分は時間外手当が付きませんでした。 あくまでも、固定給ではなく、時間給なのに・・・と思うのですが、これは、別に労働法違反にはならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法で、休憩時間について、次のように定められています。  労働時間 休憩時間 6時間を超えて8時間まで・・・・最低45分 8時間以上・・・・・・・・・・・60分以上 ですから、質問からは確かなことがわかりませんが、 おそらく、8時間労働なのに対して、休憩が45分しかないのではないでしょうか。8時間労働までは、休憩が45分でいいのに対して残業をさせると8時間を超えてしまうので、休憩がさらに15分必要なのです。  むしろ、15分休憩を取らせなければ、労働基準法違反になってしまうので会社が正しいのですよ。  でも、実際問題、15分休憩するよりも休憩しないで残業早く終わらせて帰りたいのが普通ですよね。それでも、その時間は休憩としなければならないんです。  最初の30分休憩、の会社も同じようなことでしょう。 会社が「休憩」と言ったら、休憩しなくてはならない、のが合法なんですよ。

    ID非公開さん

  • 時間外手当は割増金の事ですが、時間給とごっちゃにしてませんか? 働いていれば、15分だろうが時間給がつくのは当然です。 勝手に休憩名目にして給料を払わない点でまず違法です。 それと別に、1日の労働時間が8時間を超えたら (実際の休憩時間は含みません) その時間分は最低でも25%増しの時給にしなければなりません。 ここでも、ひっかかってそうですよね。 これは、特別な場合を除いて固定給でも同じです。 ついでに言えば、1日の労働時間が8時間を超える事は 原則、禁止です。 単に例外規定として、36条に基づいた協約を結び、労基署に 届け出て、時間外割増賃金を払った場合のみ、ある一定時間までの 残業が認められているだけです。 時間外割増賃金の規定は他にもありますので、検索してみて下さい。

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    ID非公開さん

  • 一日の総労働時間が8時間を超えると時間外手当が付くはずです。しかし、労働時間に休憩時間は含みません。 すでに8時間労働したのであれば、最初の15分手当てが付かないのはおかしいと思いますよ。 しかし、9時~17時で働いて途中休憩が15分あるなら別です。 以前、7時間30分労働で最初の30分は手当てが付かないのは正しいと思います。

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    ID非公開さん

  • 法律はどうだか分からないんですが、 私は残業しても30分とか1時間分は時間つけませんね・・・。 自分の能力が高ければ時間内に終わるかな~?とか考えちゃってつけられない。 私ってば小心者?

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    ID非公開さん

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