解決済み
建設業の職人です。 完全出来高制の社員です。 「仕事がない」と言われ、出勤できません。 給料は10万円以下になりそうです。 4人家族、食べていけません・・・ 出来高制でも最低賃金はいただけないのでしょうか?
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>出来高制でも最低賃金はいただけないのでしょうか? 労働者であれば、労基法の適用があり、最低賃金法の適用があります。 労基法27条の適用もありますが、あれはあいまいな規定なので、最低賃金法違反かどうかがポイントです。 問題は、労働契約かどうかです。 指揮命令関係にあり、勤務日、勤務時間に拘束されているというのであれば、労働者性が強いです。 労働者というのは、支配され従属することを特徴とする概念です。 仕事に関して、業務の内容や遂行の仕方について指揮命令を受けない、勤務場所や労働時間についての指定管理がない、器具の所有や負担が自身にある、公租公課の負担が自身にある等であれば、業務請負や業務委託という可能性があり、労基法の適用がなく、最低賃金法の適用はありません。
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