解決済み
>失業保険6ヶ月入っていて自退社 自退社って自己都合退職の事? 自己都合退職の場合は12ヶ月(1年)以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険(失業保険)を受給することは出来ません。
現状ではみなさんが答えている通り受給資格はありません。受給するためにはいくつかの方法があります。 1、退職理由を会社都合にしてもらうこと。 2、今の会社に入社して12ヶ月以上の場合で、雇用保険に加入してから6ヶ月が経過している場合は遡って加入する。 3、今の会社の前に別の会社で働いており雇用保険に加入していた期間が6ヶ月ある場合は合算して請求する。 4、今の会社の前に別の会社で働いていたが雇用保険に加入していなかった場合は6ヶ月以上遡って加入する。 以上の方法が考えられますが詳しいことはハローワークで聞いてください。 受給できる金額は180日の平均をとって計算するのですが、金額にもよりますのでおよそ60%から70%になることが多いようです。
残念ながら今回は受給資格はありません。 自分から退職を希望した場合には『自己都合』退職のため、雇用保険加入満12ヶ月以上でないと受給資格を得られません。 今回受給資格がなくても、時効期間内に加入すれば繰越せます。 もし退職勧奨の場合には会社と『会社都合』にしてもらえるよう交渉する必要があります。 会社都合退職ですと加入満6ヶ月で受給資格が得られます。
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