解決済み
残業代のつけ方について教えて下さい。 私の場合、月給で有給休暇がない会社で仕事をしています。 早退・欠勤をするとそれ以上の残業(休んだ時間より長い残業)をしないと、残業代はつかないと経理が言いました。労働・残業に関する法律的な知識が乏しいため、「法律でこうなっています。」といった主張もできません。 または、早退・欠勤と残業が相殺されるということは、ごく一般的なことなのでしょうか? 私が今まで勤めた会社ではそのようなことはなく、早退・欠勤と残業が相殺されるのが当然といったことも聞いたことがありません。 法律的にそれが正しい、もしくは間違っているということが解る方いらっしゃいましたら、どうか教えて下さい。
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●有給休暇 会社が付与するのではなく、労働条件を満たした労働者が労働法によって得る権利です。 ⇒違法 ●残業 1日の実働が8Hを超え場合、基本時給が1.25%割増になるので、別日の欠勤・早退で相殺できません。 ⇒違法 ※労働契約が裁量労働制の場合、裁量時間内は給料保証、時間外はその分請求できます。 ※経理の方は労働法をご存知ないのかもしれません。「就業規則で」と言われるかもしれませんが、就業規則は労働法に基づいて制定しなければなりません。問題があれば労基署に相殺されると良いですょ。
ご質問の内容と少しは、ずれますが理解しやすいように事例書きます。 残業代、法的には割増賃金といいます。 法定労働時間(32条)を超えますと、通常賃金の25%増し以上、深夜に及ぶ場合には更に25%以上の上積みをしなければなりませんよね。 では一日で考えた場合ですが、あくまで8時間を超えることが要件となります。 この8時間が「法定労働時間」と言います。 一日何時間働くという約束、これは労働条件ですが「所定労働時間」と言います。 例えば、一日7時間の所定労働時間が有る場合ですが、一時間残業しても8時間超にはなりませんよね、ですのでこの場合は単なる1時間分の時間給を加算すればOKです(一般的に法内残業と言います)。ただし、2時間残業の場合は2時間分の時間給と1時間分の時間給の25%分を加算しなければなりません。(法内残業+割増残業) では本題です。一日の労働日で考えますが、この所定労働時間に満たない場合(早退、遅刻)ですが、まず遅刻を考えます。 通常、所定労働開始時刻に遅れることを遅刻といいますが、この遅刻ながら就業を開始した時刻が一日の所定労働時間の開始時刻と考えられています。 ですので、一時間遅刻とはいえ、本来の終業時刻から一時間遅れて就業を終了すれば(この場合、残業のように見えますが本来の意味での残業ではありませんね→前述)、 原則として「一日の所定労働時間」は遂行したことになります。 このことは実は労働者を保護するための仕組みです。 実際の遅刻を遅刻としないための仕組みであり、欠勤・遅刻分の賃金控除を避けられる仕組みでもあるのです。 早退についてはその日、つまり一労働日で所定労働時間の遂行は無理ですので、賃金のカットはされ得ます。 早退した分を後日の残業で補填する、は認められません。 このように相殺については法内残業であれば認められるということになりますが、法定時間を越える場合は割増の支払いが必要となります。 ただし、その相殺はあくまでその日の内、でなければなりませんよ。 遅刻、早退分の時間不足を他の労働日の残業した時間で補填は違法となります。 直接の規制法条文はありませんが「労働時間の算定」の法理とされています。 確か、通達もあるはずです・・・ 現状として計算した金額があまりにひどい場合には、専門家に相談してくださいませ。 今までの会社については「完全月給制」または、労務管理について福利寄与があったものと思われます。 ちなみに、有給休暇の無い会社は日本に存在しません。 有給休暇の請求をしても認められない、不法な会社はたくさんあります。 有給は請求があってはじめて「もらえるものです」。請求がなければ基本的に与えなくとも良い制度です。
有給休暇がない会社→労働基準法により、入社半年以上の者には与える義務があり、違法です。 早退・欠勤と残業代の相殺→相殺と言うより、職種によっては、一ヶ月単位で残業を計算することもできます。 会社がそのような社内規定を提出(どこにか忘れました)していたらあり得ます。
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