教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

法定休日について質問です。 現在8:00~17:00まで休憩90分の労働条件で働いています。 給与は、年棒制…

法定休日について質問です。 現在8:00~17:00まで休憩90分の労働条件で働いています。 給与は、年棒制で、残業代25.6%含むという曖昧な契約内容で、みなし残業込となっています。現在、会社カレンダーの休日日数は年間87日です。 入社して間もないので自分はまだ知りませんが、多分36協定等は結んでいるんじゃないかと思います。 労働時間が7.5時間で1年単位の変形労働の契約ならば87日が休日数として定めらていると認識していますが、 実質残業を行ったとすると、年間の労働時間は2085時間を超えてしまいます。 このような場合の休日数はやはり、所定の労働時間を基準に求められてしまうのでしょうか?

続きを読む

525閲覧

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法35条の法定休日以外で縛りがあるのは、3ヶ月超の変形労働時間制の労働日数280日くらいだと思います。 87日であれば、労働日数は278日であり、 7.5×278時間=2085でぴったりです。 残業をした場合は、時間外となり、割増賃金が発生します。 みなし賃金を超えた分に関しては、支払いが必要です。 25.6%と言うのがどういう意味なのかよくわかりませんが。 >このような場合の休日数はやはり、所定の労働時間を基準に求められてしまうのでしょうか? 当然所定です。 時間外というのはあくまでもプレミアです。 ちなみに、3ヶ月単位の変形労働時間制を4枚1年分を作成するという手もあります。 同じようなものを4枚作るだけで、実質的には、1年単位と変わりませんが、監督署は受け付けます。 そうすれば、労働日数の280日という制限もなくなります。

  • まず、法定休日の意味が分かっていないようですね。 法定休日とは、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号) 第35条に定められている、毎週1日または4週間を通じて 4日という基準で労働者に与えられなければならない休日のことです。 週休2日制における休日の内の1日分や 国民の祝祭日などは法定外休日とされています。 よって、労働時間は関係ありません。 あと考えなければいけないのは、 労働時間は週40時間を超えてはならないこと。(業種による) 1年単位の変形労働の届出をしていても、 1年を通して、週40時間にしなければいけません。 休日数がどうこうよりも、 法定休日と週40時間を超えないための 休日が必要なのです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる