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失業保険の不正受給について

失業保険の不正受給について失業保険を不正に受給した場合、 いつまでさかのぼって調査されるのでしょう? 処罰の対象も何年も前の不正でも対象になるのでしょうか? 自分から不正を反省し申告した場合はどうなるのでしょう?

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3,475閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    5年じゃありません。 雇用保険法上、2年です。 不正に受給した金額を返すのは当然ですが(返納金)、 それ以外に状況に応じて不正に受給した金額の1/4 ・1/2・同額・2倍 にあたる額を納める損賠金があります。 (よく、「3倍返し」と言われるのは返納金+2倍の損賠金のこと) この損賠金の割合を決定する際に、自ら申し出たこと・深く反省していると認められること…等が考慮されます。 何かやったんですか?

    なるほど:2

  • 時効は原則2年前までです。申し訳ありません。 徴収時効は2年です。(何を勘違い・・・)←訂正 ですので、不正受給の場合は2年間、ドキドキしなければなりません。 雇用保険はその給付形態が本人申告を基本としますので、不正がどうしても多くなります。 性質が非常に悪いものから、ついアルバイトの未申告まで 金額にすれば数万円から数百万円まで、幅があります。 不正発覚は「告発」「税務調査」「サンプル抽出調査」等ありますが、不正が疑われる場合は静かに、しかし徹底して行います。 全額返還とその2倍の賦課金返還は、年間に数%発覚しています。 自首?の場合ですがそのケースバイによります。

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    なるほど:3

    ID非表示さん

  • 時候内の詐欺として刑事罰になれば『倍返し』なんてカワイイものではなくなります。 告訴され、裁判で負ければ前科がつきます。

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