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三ヶ月継続雇用契約が会社都合で一ヶ月早く解雇の予定で会社側より退職願の用紙を渡され署名をした場合職安で自己退社とみなされ…

三ヶ月継続雇用契約が会社都合で一ヶ月早く解雇の予定で会社側より退職願の用紙を渡され署名をした場合職安で自己退社とみなされるのでしょうか?ちなみに書面には『私は下記の通り退職致したくお願いします』退職理由記入欄はありません。会社側の説明では特定受給資格者に認定され一ヶ月の給料は支給するとの事。これは退職勧奨ですよね。後々撤回する事は可能なのでしょうか? 退職願を提出しなかった場合は会社側に業務指導に従わないとみなされるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が離職票にどう記載するかですね。 仮に会社が労働者の一身上の都合欄に○をして、退職願を添付してしまうと、自己都合にしかなりません。 ハローワークに異議を申し立てることは可能ですが、会社が認めなければ、何らかの証拠でない限り覆りません。 職安が何のために、退職届を添付させているかというと、離職理由でのトラブル防止のためです。 退職届を提出していないのに、自己都合となっている場合は争いの余地がありますが、退職願を提出してしまっていれば、主張よりも書面での証拠のほうが説得力があります。 >退職願を提出しなかった場合は会社側に業務指導に従わないとみなされるのでしょうか? 退職願を提出しろというような、業務命令は、公序良俗に反するもので、有効とは判断されません。 業務命令の効果がないので、懲戒処分等も有効とはなりません。 質問の内容だと、会社次第です。

  • 契約形態にもよりますが、まずは期間内の給料補償が求められます。 次に『解雇』なので会社は退職届は求められますが、従業員が納得した解雇理由でないなら強要させられません。 退職理由が空欄の離職票ならハローワークに持参し、事情を説明の上、特定受給資格申請を行いましょう。

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