解決済み
外国人ビザのことについて詳しい方は助けて技術系3年用の労働ビザを持つ中国人の友人が一年半で派遣会社を辞めました。 1.彼は失業保険が申請できますか。 2.後の一年半で、彼は無職の状態で日本にいることができますか。 3.彼は資格外活動許可が申請できますか。
回答ありがとうございます。
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質問2 について皆様のご返答をみて気になり、お邪魔しました。 数ヶ月前、主人(外国籍)のビザ手続きの際に入管の方から聞いた情報です。 元々労働ビザを取得する際にスポンサーとなってくれた人(質問者さんの場合、友人さんが以前働いていた派遣会社にあたると思います)との契約が会社を辞めた時点で切れているので、そのビザで日本に滞在する事はできません。 通常はスポンサーとなった会社が入管に連絡すると言ってらっしゃいました。 派遣会社を辞めた時点で本人も入国管理局に届け出をし、中国へ帰らなければいけません。 ビザの有効期限は、あくまでも、そのスポンサーがあってこそのビザだからです。 そのスポンサーの会社で働くならば発行日から3年間という事です。 ただし、せっかくだから日本を観光して帰りたいという希望があれば、退職日から90日間は滞在できるそうです。 入管の方から私が直接聞いたので、確かな情報だと思います。
1.失業保険は、以前の会社が雇用保険に加入していれば申請できると思います。 以前の会社やハローワークに相談してみるといいと思います。 2.就職活動のため、在留期間のある間、日本にいる方はいます。 ただし、本来の活動(技術)をせず、3か月を超える場合には入国管理局が在留資格取り消しをすることができますので この就職難の中厳しいとは思いますができるだけはやく再就職先を見つける必要があります。 ※再就職先は、技術の在留資格を満たす仕事をしなければいけませんが。 3.資格外活動許可については、申請できると思います。 雇用保険の受給中にアルバイトなどをしてはいけませんが その後も、就職先が見つからず、それでも日本で就職活動をするため 資格外活動をもらい、アルバイトしながら就職活動を続けるというのであれば 資格外活動の許可がおりたという話を聞いたことがあります。 とはいえ、今までの原則から行くとかなり厳しいとは思いますので 入国管理局に相談する際にはあまり期待せず、相談したほうがいいと思います。
>1.彼は失業保険が申請できますか。 雇用保険に加入されていて、受給資格を満たしていれば可能です。 >2.後の一年半で、彼は無職の状態で日本にいることができますか。 職に就かない状態での在留資格はありますが、その間はアルバイトであって も在留資格を持つ技術職以外の就労は「不法就労」となり認められません。 *失業給付の申請をすれば給付期間だけは求職活動をすることが必須です。 >3.彼は資格外活動許可が申請できますか。 一年半の間に技術職以外の職種で就労するためには 資格外活動許可を 得るのではなく、在留資格変更の許可を得ることが必要です。 技術職以外の職種で就職が決まったら、在留資格変更の許可申請をして 認められれば 以降も日本での在留許可が得られます。 詳しくは最寄りの入国管理局でご確認ください。
1.雇用保険には加入してるはずです。でしたら失業保険が申請できると思います。 まずはハロー・ワークにご相談ください。 2.「就職活動」をされるのなら、実際に職がなくても期限までは日本にいることが できると思います。 3.「資格外活動許可」の申請は無理だと思います。 行政書士や外国人向けの法律相談会などで専門家に相談されることをお勧めします。
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