解決済み
労働基準監督署で勤務されている方は全員社労士の資格をお持ちでしょうか?あと退職した会社の就業規則を見せてもらいたい場合なにか条件がいるのでしょうか?残業代請求のことで相談に2度行き、2度目は詳しい話が聞きたかったのですが、私がいろんな説明の仕方をしても同じことばかり言うので(とにかく請求しろと)自分で調べようと帰りました。そしてまた疑問が出てきたので相談したいのですが、労働基準監督署でなく社労士事務所にいくべきでしょうか?労働基準監督署の方は全員が社労士資格を持ってるわけではなさそうなので・・・。
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社労士と労働基準監督官では、労働法の知識では話にならないくらいの差がありますよ。 労働基準監督官というのは、労基法のプロですが、社労士はプロと言える人は少数です。 監督署の行政指導を求めないのであれば、社労士事務所に行ってもいいと思いますが、窓口にいる非常勤の社労士よりも労働法に詳しい社労士というのはなかなかいないと思います。 社労士会の労基法改正セミナーに行っても、監督署の窓口にいる人が講師をしているケースが多いような気がします。 労働基準監督官は、労働法の試験は免除されるので、比較的楽に合格できますが、落ちる人もいます。 通常局に籍を置く、総合労働相談員や36協定等の指導員は、非常勤の社労士です。 相談された方が、年配の方であれば、非常勤職員の方の可能性が高いです。 監督署は慢性的な人員不足であり、受付の窓口対応や電話の応対は、非常勤職員でもっている状態です。 >私がいろんな説明の仕方をしても同じことばかり言うので(とにかく請求しろと)自分で調べようと帰りました。 本人が請求しないと、監督署は何もできません。 まずは、ご自身で金額を調べて、会社に支払ってくださいと意思表示する必要があります。 本人が何も言っていないのに、監督署が介入すると、まずは会社に話するのが筋だろと 逆上して、絶対に支払わないとなるケースが多いのです。 そもそも退職金の支払日が過ぎているかどうかという問題もあります。 期限をもうけて、請求しても支払わない場合は、監督署に請求書のコピーを持っていけば申告として受理されます。 申告の受理に関しては、相談員や指導員ではできないので、労働基準監督官がでてきます。 >あと退職した会社の就業規則を見せてもらいたい場合なにか条件がいるのでしょうか? 会社に、見せてくださいと言えばいいと思いますが、退職者には見せないと思います。 監督署で、閲覧申請という用紙があります。 身分証明書と在籍していたことを証明できるものがあれば、申請はできます。 ただし、まずは会社に見せてくださいと言う必要があります。 監督署に保管している分はあくまでも、労働者に見せるためのものではありません。 監督官が会社に電話をして、退職者が来られていますが、みせますよと言ってから見せます。
なるほど:2
>労働基準監督署で勤務されている方は全員社労士の資格をお持ちでしょうか? 持っていません。 「勤務されている方=監督官」との意味であれば、全員が「労働基準監督官採用試験」に合格されています。 誤解しないで欲しいのが、相談窓口には職員の方が座っているとは限りませんよ。 行政委託された「社労士」が座っていたり、定年退職した「元職員」が座ってたりします。 そういった人は、相談(話相手にはなりますが)は出来ても、職員ではないので、なんの権限も持ってません。 >あと退職した会社の就業規則を見せてもらいたい 会社側はおそらく見せないだろうし(辞めた人にまで見せる義務はない)、労働基準監督署でも見せません。 見せてもらえるところも無ければ、条件もないです。 >とにかく請求しろと 当然の発言内容です。 どのような説明をしたのかまでは不明ですが、労働者が自分で請求をすることが始まりなのです。 >社労士事務所にいくべきでしょうか? 社労士の資格を持っているから、どうだというのでしょうか? 両者は、労働に関する多くの法律を知っていることは確かです。 ですが、扱える法律は一緒ではありません。 監督官、社労士、それぞれ立場と職務内容が異なっています。 監督署は行政であり、監督官は公務員です。労働者の見方ではありませんし、与えられた職務内容以外のことは出来ません。 社労士にしたって、自分の職務内容を逸脱するようなことはしません。 複雑なことであれば、弁護士に相談するほうがいいのでは? 参考までに・・・・ 弁護士が絡んでも、監督署への就業規則の開示はまず無理だと思ったほうがいいです。 開示請求することは可能ではありますが、これを容認することは無いとハッキリと言われました。 (経験済み)
なるほど:1
継続して3回目の質問だと思いますが 最初の回答にもあるように社労士もしくは 労務専門の弁護士に依頼すべき問題です。 労基署は「請求しても支給されない」賃金に対しては会社に指導をしますが 法違反があっても「請求していない賃金」の請求の仕方までは教えてくれません。 「請求の仕方」はやはり社労士の職務です。 また、労基署の監督官等は社労士の資格など不要です。 理由は【職務が違う】からです。 尋ねるところを間違えています。 ○就業規則は、在職中で身分証を提示すれば労基署に保存してあるものを みる事が可能です。(従業員に対しては守秘義務等無いので) (コピーは無理っぽい) 退職後は・・・難しいと思います。社員という身分がないので。 弁護士が絡めばもちろん可能となります。
なるほど:1
資格のない方ももちろんいます。 どんな内容かわかりませをが、埒があかないようなら社労士さんや弁護士さんに相談された方が良いかもしれません。
なるほど:1
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