解決済み
無免許運転での懲戒処分についてはじめまして。 今回会社で運転免許証の全社チェックが行われました。 うち1名が3年間無免許の状態で通勤をしていることが発覚し、 会社の処分は1ヶ月弱の出勤停止と役職降格。 個人的に非常に甘すぎる対応だと思ってなりません。 この場合、警察への報告は任意になるのでしょうか? 無免許で通勤していたことは、周辺の人から情報を集められますし、 なにより会社としては、通勤交通費を支払っていたこと、 懲戒処分のエビデンスも残っています。 また、無免許運転は現行犯でしか逮捕できないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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車のメーカーやデーラーは無免許運手や飲酒運転には極めて厳格で解雇も珍しくありません。 いっぽう車に関係ない業界はこれほど厳しくはないようです。 たとえば通勤にも仕事にも車を使用しない人が無免許運転で検挙されても、だまっていれば会社にはわかりません。 今回は通勤に使用していたということで、会社としても処分をしたのでしょう。 重いか軽いかは会社の判断であり、軽々しく回答をすべきではないと思いますが、サラリーマンとしては結構重い処分だと思います。 >警察への報告は任意になるのでしょうか? 会社は世間体もあり社員を犯罪者にするのはよほどのことです、使い込みなどもよほど大金でない限り詐欺や横領で告発はせずに懲戒解雇で済ませます。 >無免許運転は現行犯でしか逮捕できないのでしょうか? 現行犯で無いと逮捕できない犯罪はありませんが、証拠を固めるのに時間と労力がかかり被害者がいない犯罪は警察も無視してしまいがちです。
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