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「解雇手当支払通知書」の郵送方法についてお聞きします。 「内容証明」と「配達記録(簡易書留?)」と 迷っています…

「解雇手当支払通知書」の郵送方法についてお聞きします。 「内容証明」と「配達記録(簡易書留?)」と 迷っています。解雇された会社に 「解雇通知手当て支払通知書」を作成し 送ろうと思います。 そこで 確実なのは 「内容証明付き」で送ると良い、と聞きましたが それだと数千円かかるとか・・・ 会社の怠慢か悪意で支払われないのに 数千円も手出しするのは不本意です。 「配達記録(簡易書留?)」とかどうでしょうか? または パソコンのメールで 添付送信し 普通に送信するのではなく 「データ便」のような大容量データ送信サービスを利用し 送信記録、開封記録がメールで来るので それを証拠代わりに・・・・なんてのは ダメですか? ただPCのメールだと 私の印鑑が押せませんが 『私 から 会社 』の通知書だから 印鑑はなくてもいいかな、と思いますが。

補足

すいません 「解雇手当支払通告書」でした! 「通告人」欄が私で 『被通告人』欄に会社を書くのです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、請求するなら書面は単なる「通告書」としておいて。 通告の内容として 一、解雇通知書発行の請求 二、解雇予告手当の支払い請求 請求する事項をはっきり書かないと、揚げ足を取られて、「意味がわかりません。」で片付けられてしまいます。 内容証明は、相手に何を伝えたかを証明するもので、文面自体は実効力があるものではありませんから、適当な意味に受け取られかねない文章は避けたほうがよく、箇条書きで要求を書いたほうがはっきりします。 そして、通告書は、「送った・受け取った」「内容はこういうものである」がセットでなければなりません。 配達記録郵便や宅配のメール便では、「届いた、受け取った」は証明できても、何が送られたのか証拠がありません。 いくら貴方が、送ったのはこの文面だと主張しても、そんな書面は入っていなかった、と言われたらダメです。 パソコンのメールも同じです。誰も文章の内容を証明できません。 また、配達記録だけでは、送先住所には届いたけれど、本人は見ていません、知りません。と逃げることも不可能ではありません。 本当に証拠にしたいなら、「配達証明」が必要です。 それと、反対に内容証明郵便を普通郵便で送るのも、今度は届いたということを証明できないので、証拠能力がありません。 確実に請求するなら、内容証明+配達証明のセットで、ということになります。 料金ですが、数千円もかかりません。 その程度の内容なら、20字×26行の1枚で書けるでしょうから、 通常郵便物料金 80円 内容証明料 420円 書留料 420円 配達証明料 300円 全部で1220円、書留=配達記録で大丈夫だと思うなら、配達証明料を除いて920円です。 また、文章が2枚以上になるときは、追加1枚につき250円増し。 これは、争いごとになるなら覚悟しなければならない出費です。 そこをケチったら勝てるものも勝てなくなったり、長引いて結局は余計な出費になります。 ------------------------- 話は違うかもしれませんが、 内容証明を出すこと自体、相手を圧迫する意図でやるものという前提だと思いますが。 内容証明を出したら、相手が怒るって、そんなことで躊躇するくらいなら、最初から請求なんかあきらめたほうが良いです。 こういうことで人間が怒るのは、自分が正しくないということを指摘されたほうなので、正しいほうの人間が遠慮していたら、何も解決しません。ゴネ得になってしまいます。 内容証明のメリットって、確かに法的な効力などはないですが、要求と意思表示を明確に相手に伝え、認識させることがメリットです。 口頭などで請求しても支払われず、ラチがあかずに内容証明の手段に出たら、逆上して絶対に支払わないと言うって、そんなものは無駄な心配だと思います。 「払ってくれ~、」といつまでもダラダラとやったほうが良いわけではありますまい。 もともと、そういう企業に対して労基署が処理できるなんて期待するほうが無駄なんですけどね。 労基署も、請求を明確にするために内容証明も有効、とすすめるケースはあると思います。 また、余談ですが、解雇予告手当には時効がない、というのは、解雇は解雇予告手当が支払われて初めて有効、だから手当がなければ解雇はまだされていない。なので時効がスタートしない、という一種のパラドックスみたいな話ですが、それは絶対的な法解釈ではないこと、また、「解雇予告手当が払われなければ解雇はまだ有効ではない」なんていうのは、それこそ机上の空論で、「支払わないと言うのであれば、解雇撤回ということですか?と言って、そのときから働けばいいと思います。」なんて、有り得ない主張をして行動をしても意味はないと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 内容証明にするメリットはあまりありません。 内容証明にするメリットは6ヶ月以内に訴訟を提起すれば、時効が中断しますが、解雇予告手当に時効はないので、簡易書留で十分だと思います。 それよりも、直接取に行くのがベストだとおもいますけどね。 支払わないと言うのであれば、 解雇撤回ということですか? と言って、そのときから働けばいいと思います。 もし裁判を考えておらず、監督署への申告を考えているのであれば、電話でもいいし、普通郵便でも問題ありません。 期限を書いて、請求書のコピーを取っておくことです。 多くの監督署では内容証明を勧めていないと思います。 労働基準監督官の立場になって考えたら分かりやすいと思いますが、内容証明を受けとると、逆上する会社は多く、絶対に支払わないと主張するケースはよくあるようです。 そうなると、監督署では、処理不能となってしまいます。

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  • どこまで証明したいか、です。 例えば意思の到達時期が重要になる場合は「いつ」「どんな内容」を伝えたかの証明が必要になります。 時効は関係なく相手が当然支払うべきものであれば、むしろあなたにその権利があることの証明のほうが大事です。 (例えば解雇予告手当であれば解雇通告の日と解雇日) ないように証明は裁判の前段階でよく使われますので不必要に相手を刺激してしまうこともあります。 また、相手の出方によってはすぐに次の手を実行しないと足元を見られることもあります。 まずは普通郵便で様子を見て、それでだめなら次ということも考えられると思います。 対決姿勢をはっきりさせるためにあえて内容証明を使うというのも考えられるとは思いますが。

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  • 「解雇通知手当て支払通知書」 これは支払いをする側が発送するものですよ。 また、内容証明郵便でないと上手くないです。 請求した証拠が残せません。

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