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有給について・・・(辛口なコメントはご遠慮ください)

有給について・・・(辛口なコメントはご遠慮ください)もうすぐ、子供の幼稚園の運動会があります。 運動会は土曜日なので、旦那は仕事があります。 そのため、有給を使って休もうとしているのですが・・・ 旦那の会社では、土曜日に有給届を出しても、給料から1万円ひかれてしまうんです!!! 旦那の仕事は、月曜日~金曜日、土曜日2回出勤という決まりなのですが・・・ 実際には、月曜日~土曜日出勤 で・・・月2回の土曜日は、休日出勤という形で、1日1万円出ています。 休日出勤・・という形にはなっていますが・・・実際のところ・・全員出勤で、普段通りの仕事内容のため、普通に月曜日~土曜日が仕事・・という感じです。 土曜日は、月2回が休日出勤・・ということなので 土曜日に有給を出しても、休日出勤分の手当ての1万円がひかれる・・・という形になるそうなんです・・・ 有給届の意味がないですよね・・・ 旦那の会社は、株式ではあるのですが、小さな会社で、社長がすべてしきっている感じの会社です。 給料も低く、残業代もありません。 更に、今年は、会社のミスで、赤字になってしまったから・・といって、ボーナスもありませんでした。 赤字になるまでボーナスは、ないそうです・・・そのくせ・・社長は自分の家を建てました(豪邸です・・・)←これは、関係ないですね・・(笑) 先日は、会社の引っ越しがあり、日曜日や祝日も、協力して欲しい・・と言われ、お金もでないのに、強制的のような状態で引越しの手伝いをさせられました。 引っ越し後も、工場の荷物整理などで、夜中まではたかされました(もちろん、残業出ません・・) 我が家の家計は、火の車で、毎月赤字・・になるような家計の状態の為、1万円もひかれてしまうと、本当に困ります!! 有給は、法律で定められているし、使える・・ということはわかるのですが・・・ 休日出勤が・・と言われると、よくわかりません・・・ ボーナスが出ない・・残業手当がない・・などは、不景気だし、会社の決まりなのかも・・と、あきらめましたが・・・・ 1年に数回程度の、子供の行事の時にさえ、有給をもらえないのは、どうなんだろう・・と思ったので、質問をさせていただきました。 どなたか、知識のある方、このような場合、有給が取れるのかどうか、どうしたらいいか・・・などのアドバイスをいただけたら・・と思います。

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回答(4件)

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    法定休日は週1日もしくは月4日(変形休日の場合)です。なので6日はありえません。 週40時間制になってからややこしくなったのですが、1日の所定時間が7時間なら、5日勤務して、残り2日のうち1日に5時間勤務させても法定時間内ということになります。 1日8時間なら法定時間を越えるので、法定休日外(この場合土曜日)は通常の時間外労働賃金(2割5分増)を払うことになっています。法定休日(この場合日曜日)に労働させるには組合との協定や、出勤を命じる要件等が厳しく、割り増しも3割5分です。 土曜日は法定ではなく、法定外休日という扱いで、土曜日に出勤した分として1万円が出ているので、休めばその分は出ませんよということなら、ありえるんじゃないでしょうか。 土曜日に有給取っても、土曜日手当(そんな名前はありませんが)の1万円が出るんなら、皆とりますよ。 もちろん土曜日に出勤したことで出る1万円を超えて引かれたら文句を言いましょう。 土曜日以外の通常勤務時間がわからないので、土曜日の1万円のうち、どれだけが時間外労働賃金で、どれだけがそれを超える手当なのか。文面からはわかりません。が一律1万なら通常賃金にプラスした”お駄賃”とも解釈できます。 引越しの際の法定休日労働・法定時間外労働の賃金不払いは監督署に通告することが出来ます。 ボーナスは労働の対価としての賃金ではないので、どうしようもないですが、時間外労働に関しては当然賃金をもらってしかるべしです。

    1人が参考になると回答しました

  • >旦那の会社では、土曜日に有給届を出しても、給料から1万円ひかれてしまうんです!!! 従業員さんに今時有給休暇を与えないとはひどい会社ですよね。 引かれたら有給休暇とは言いません。 ご主人さまの会社の住所地を管轄する監督署に相談して下さい。 http://www.e-roudou.net/

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  • ちょっとよくわからないのですが、結局、1ヶ月のうち4回の土曜日があったとして、そのうち2回は通常通り勤務し、残りの2回は休日出勤手当てとして1万円支給してもらうのですよね。 有給休暇を取得して1万円がカットされるのは変な話だと思います。 1万円から通常勤務部分を除いた部分(休日出勤手当の割増部分)を減額されるのは仕方ないかも知れません。 他の方が法定休日が6日と回答していますが、4週間で4日ではないでしょうか? 「第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」

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  • そもそも法定休日は6日。 ご主人の労働契約上は法定休日通りで、日給月給制の様子。 厳しいことを言ってしまうと >一万引かれる のではなく、『出勤しないから支給されない』だけです。 労働法上、『その土曜日がご主人の出勤日』でなければ有給休暇申請が認められません。 それより、未払いの残業代を請求されたらいかがですか? 時効の過去2年分は請求できますし、裁量労働制でも裁量時間外は残業代が請求できます。 雇用主が拒否したら労基署に相談すると指導してもらえますし、多分一万以上にはなると思いますょ。

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